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対象:年金・社会保険

厚生年金の受給で配偶者が障害年金を受給している場合について

マネー 年金・社会保険 2010/07/05 21:32

父親(今年9月で60歳)が年金を受給する手続きをします。
その際に、配偶者である母の基礎年金番号、その他に年金手帳があればその番号、障害年金証書又は年金額(裁定)通知どちらかのコピーが必要だと言われました。
そこで質問です。
1.配偶者の上記の書類はなぜ必要なのですか?
2.母が障害年金を受給していると父の受給額にはどう影響するのですか?
3.離婚をしたら母は遺族年金の受給資格は無くなりますか?

以下、今までの経緯と現在の状況です。箇条書きにて失礼します。
・父は35年以上厚生年金に加入していました。
・父は3年ほど前に癌が見つかり、手術と抗がん剤治療の入退院を繰り返しています。
・父は両親の介護と自分の療養も兼ねて、2年前に実家がある田舎に一人で引っ越しました。
・父は住民票を移しましたので、現在の世帯主は母になっています。
・母は両下肢に障害があり、3年ほど前から障害年金を受給するようになりました。
・母は現在56歳です。

*別居以降、全く連絡のなかった父親から突然、上記の書類を送れというメールがきたため、母は困惑しているようです。父親は癌になる2年くらい前から職を転々としていて、その頃から生活費などは全く入れなくなった為、母はやむなく障害年金の受給を受けるようになりました。

専門家の皆様、どうぞよろしくお願い致します。

tierraさん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

- good

加給年金の判断のためだと考えられます

2010/07/05 21:55 詳細リンク
(5.0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

一般論でご回答いたします。

1お父様が年金を受給するときに配偶者がいる場合、
配偶者が65才になるまで加給年金がお父様に
支給されます。
しかし、配偶者が障害基礎年金や障害厚生年金を
受給している場合は、加給年金は支給されません。
その判断のために年金事務所が要求したのだと思います。

2加給年金は出ませんが、他の年金は普通に出ます。

3離婚すると遺族厚生年金は受け取れません

以上、簡単ですが、参考にして下さい。

沼田 順

障害
年金
離婚
厚生年金
配偶者

評価・お礼

tierraさん

質問の投稿からすぐに回答をして頂き本当にありがとうございました。
年金については自分でもいろいろ調べてはみたのですが、よく分からずここで質問をさせて頂きました。
たいへんわかりやすい回答でとても参考になりました。
重ねてお礼を申し上げます。

沼田 順

高評価ありがとうございました。

1の回答についてはおそらく専門書ぐらいにしか
説明がないと思います。

日本の年金制度は本当にややこしいですね。

また何かご質問がありましたら、ご利用下さいませ。

沼田 順

回答専門家

沼田 順
沼田 順
(兵庫県 / ファイナンシャルプランナー)
Office JUN 代表

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