対象:年金・社会保険
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親が出産時の事故で左半身麻痺があり、日常生活に、多少支障がありますが、日常生活は1人ででき、仕事も事務職をしていました。
十数年前に、統合失調症になり、妄想や幻聴幻覚が出てきたため入院し、退院後はその病院で通院していました。(入院先の病院の担当医師は精神科だけでなく整形外科や内科も診る先生でした)
統合失調症を発症後は仕事が出来なくなり、その病院で障害年金の申請を説明され、手続きをして年金を受給していましたが、数年前にその病院から精神科がなくなり担当医がいなくなったため、他の精神科のみの病院に転院し通院中でした。
この度障害年金の更新手続きの為に現在通院中の精神科に書類の記載を依頼したところ障害年金が『肢体不自由』を理由に出ているため、精神科では書類は書けないと言われましたが、現在も働ける病状ではありません。
肢体不自由は不変なので現在整形外科には通院していませんが、整形外科を受診して『肢体不自由』としての障害年金を更新してもらえばよいのか、あるいはずっと通院しているのは精神科なので、今後のことを考えると精神障害の認定?をしてもらい『精神障害者』として障害年金受給を申請しなおした方が良いのか、どう対応すればよいのか分からず困っております。
専門家の方の見解をお聞きできればありがたいのでよろしくお願いします。
kurokomameさん ( 京都府 / 女性 / 32歳 )
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新谷 義雄
行政書士
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障害年金の受給 肢体不自由と精神障害があります。
kurokomameさん。初めまして京都のファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
障害年金等の要件に該当する場合、なるべく有利になるようにしたいですね。現在は「統合失調症」による障害年金を受給されているかと思いますが、場合によっては併合認定等が可能な場合もあるのではないでしょうか?
統合失調+肢体不自由で障害等級の加重認定が可能な場合もあります。障害の程度などにより現在よりも重度の障害と認定される場合もありますが、確かな判定は出来かねます。医師の診断や、社会保険労務士さんへのご相談が効果的でしょう。
(現在のポイント:-pt)
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