対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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10月より派遣で就業しています。
現在、夫の会社で第3号被保険者扱いとなっています。
子供の認可保育園への申し込み基準に満たす条件で働いています。
(月~金 週20時間以上)
そうなると給料が月13万前後になります。
この時点で年金、健康保険の加入義務である108000円を超えることになります。
ただ、認可保育園に来年度入れたとしたら扶養内の仕事に変わろうと思っていますので、年間では130万円未満です。
この場合、現時点から国民年金、健康保険の手続きを行わないといけないのでしょうか?
aoiaoiさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
国民年金、健康保険の手続きの時期について
はじめましてaoiaoi様、FPの山宮と申します。
最初にご存じとは思いますが、健康保険扶養の基準をお話しておきます。
健康保険の扶養に入るためには、扶養認定申込時点の収入見込が年収130万
円未満となっています。
この年収基準は、年間で130万円未満になればよいわけではありません。
よくある例が、今まで8万円程度のパートで働いていたが、10月から契約条件
が変わって月11万円の契約で働くようになったような場合には、その月から
健康保険の扶養がはずれることになります。(今年の年収が130万未満に収まっ
ても、その月から年収130万以上の収入があるとみなされます)
原則は月の給与が108,333円以内でないと扶養の要件を満たさないこととなり
ます。
したがってこれを超えた月の収入は健康保険被扶養者からはずれることとなり、
国民年金と国民健康保険の手続をしないといけなくなります。
ただし、健康保険組合の場合には、健康保険組合ごとで基準が異なるものがあ
りますので、aoiaoi様のご主人の会社の健康保険組合に確認されるのが一番よ
いと思います。(たとえばとにかく年収が130万未満であれば要件を満たすのか
どうかなどです)
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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