対象:年金・社会保険
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現在、官庁系の財団法人で10年派遣職員として働くかたわら、今年3月に個人事業主としても起業しました。
派遣先から年間給料支払額は300万程(控除前)、個人事業主としての収入は130万円程(控除前)を見込んでいます。
そこで質問なのですが、
?今まで派遣会社の社会保険に加入してきましたが、本年度は派遣でもらう給料の方が個人事業収入を上回るため、このまま派遣会社の社会保険加入でよいのか?
?また、この3月末で夫が会社を解雇されます。今まで夫と子供は夫の会社の社会保険に加入していたのですが、夫が職を見つけるまで私の扶養として派遣会社の健康保険に加入させることはできるか。
?この場合、夫は国民年金加入となると思うが次の雇用先を見つけるまで国民年金に上乗せ(基金でしたっけ?)をすることができるのか?
以上、宜しくお願い致します。
こねこまねきさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
派遣社員をしながら個人事業主となった場合について
はじめまして、こねこまねき様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
回答です。
1.金額の多少にかかわらず、社会保険加入要件(一般職員の勤務時間の4分の3以上の勤務時間)を満たしていればそのまま社会保険加入となります。仮に、収入が逆転してもそのままでかまいません。
2.ご主人が失業されれば、ご主人も子供さんも、こねこまねき様の扶養に入れることができます。ただし、ご主人の失業手当(基本手当といいます)の日額が3,611円を超えると扶養に入れることはできません。また、お勤めの法人独自の扶養認定基準がある場合はその規定に従うことになります。子供さんは問題なく扶養にできます。
3.ご主人がこねこまねき様の扶養に入らないときは、国民年金加入となります。その際は、付加保険料を納めたり、あるいは国民年金基金に加入することもできます。
個人事業主として起業されたとのことですが、派遣元は兼業を認めていますか?兼業不可のところもありますので気をつけてくださいね。
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