対象:離婚問題
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離婚時の財産分与について
2010/10/04 20:49現在、離婚調停中の妻です。
夫名義の持ち家(マンション)を慰謝料としてもらう予定です。
住宅ローンが残っているので完済後、夫から私に名義変更する約束です。
マンション購入時、私は専業主婦で無職無収入。現在はパートで年100万円ほどの収入があります。ローンの残債は650万程度。平成28年11月で完済となります。
この状況で、
(1)私に名義変更できますか? または、共有名義にできますか?
(2)その場合のリスクは?
また、夫名義のままもらったとして、
(3)ローンが支払われなかった時。
(4)勝手に売買された場合。
(5)完済後、名義の書き換えが行われなかった場合。
(6)完済後、名義を書き換えた場合の税金について。
など、思いつくままに書きましたが不安でいっぱいです。
その他にも考えつかないことがあると思いますので、適切なアドバイスをいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
kinokonokonokoさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )
回答:3件
調停調書に必要事項を書いてもらいましょう。
kinokonokonokoさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
現在調停中とのことですので、必要な条項については調停委員・書記官と確認しながら詰めていくことが大切であると考えます。
名義変更は出来ないわけではありません。
名義変更したら当然固定資産税はあなたに請求が来ることになります。
ローン契約書にローン会社の承諾なしに名義を変えた場合のリスクなどが書かれていると思いますので確認されると良いでしょう。
現在ローン会社がマンションに質権をつけていると思います。
この場合、完済までは契約者である夫であっても質権者の同意なしに売ることは無理だと思います。
滞納された場合にはローン会社が差し押さえる恐れがあります。
支払の管理をあなたのほうで出きると安心でしょう。
離婚後、あなたが住み続けて夫がローンを完済まで支払うのであれば、支払い履行、完済後に離婚による財産分与・慰謝料を分与の原因とする所有権移転登記手続きを行なうこと、所有権移転登記費用の負担割合について、などを調停調書に明記したらよいでしょう。
調停条項に必要事項を明記できれば、調停で決まったことについて改めて費用を掛けて公正証書を作成する必要はありません。
国税庁のHPに贈与税について説明がありますのでリンク紹介しておきます。
「離婚して財産をもらったとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
良い方向に進みますように。
評価・お礼

kinokonokonokoさん
2010/10/06 19:46行政書士 小林 政浩 様
きめ細かいご回答をいただき感謝申し上げます。
調停も終盤に差し掛かり、専門家のお力を拝借する時期だと確信しました。
コメントを何度も読み返しているうちに元気がでてきました。
光が見えた感じです。
ありがとうございます。
kinokonokonoko
P.S
最後の一行にも、グッときました。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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小林 政浩が提供する商品・サービス

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
公正証書による離婚契約書を作成して!
kinokonokonoko様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kinokonokonoko様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.離婚が決定されたら公正証書による離婚契約書を作成して、マンションをkinokonokonoko様へ名義変更されることをお勧めいたします。
2.尚、離婚契約書の中に平成28年11月まで返済する等の文言は必要と考えます。
3.さらに、住宅ローンの実務的な事は取扱銀行等の窓口で相談されることが良いと思います。
以上
評価・お礼

kinokonokonokoさん
2010/10/06 19:23FP事務所アクト 山中 三佐夫 様
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
kinokonokonoko

松野 絵里子
弁護士
1
財産分与住宅ローン
弁護士の松野絵里子です。
住宅ローン付きのマンションの財産分与はいつでも大きな問題になります。
(1)私に名義変更できますか? または、共有名義にできますか?
名義変更はローンを出している金融機関の承諾が必要です。
なかなか難しいかとおもいますが、交渉してみてがどうでしょうか?
(2)その場合のリスクは?
リスクを減らすには、今すぐ完済してもらってから財産分与を受けることです。
または、このマンションをもらうのではなく養育費などを高めに設定して、マンションは夫からの賃貸にして、財産分与は現金など別のものでもらう(別のものがある場合ですけど)。こうすれば、ローンを払ってくれなければ他のマンションを探せば良いわけです。
(3)ローンが支払われなかった時。
担保が実行されてしまいます。
退去しないといけなくなるでしょう。よろしければ、私のサイトの説明も御覧ください。住宅ローンがある場合の財産分与について書いてあります。http://rikon-tj.jp/baseinfo/461/
(4)勝手に売買された場合。
完済まで担保があり金融機関の承諾なくして勝手に売買はできません。しかも担保がついているまま通常の売買で買う人はいないでしょう。しかし、もし完済してからすぐに第三者に譲渡したりすると不動産は有効に譲渡されてしまうでしょう。これを防ぐには、所有権移転登記は債務完済後に行うが離婚時には仮登記を行うとすることが考えらます(これは調停調書にいれるべきです)。
(5)完済後、名義の書き換えが行われなかった場合。
調停調書の記載が判決と同じ効果があるので、それを根拠に所有権移転を裁判で求められます。ですので、調書の記載はきちんとしておく必要があります。
(6)完済後、名義を書き換えた場合の税金について。
資産の譲渡として課税されます。譲渡する資産の譲渡時の価格が取得時の価格を上回っていれば、分与する方の配偶者が増加分について譲渡所得税が払いますが、特別控除の制度がありますので、大した金額ではないこともあるでしょう。
評価・お礼

kinokonokonokoさん
2010/10/11 21:28弁護士 松野 絵里子 様
丁寧なご回答をいただき感謝申し上げます。
専門的で難しいところもありますが、これからひとつずつ
解決してゆきたいと考えております。
ありがとうございます。
kinokonokonoko
(現在のポイント:3pt)
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