対象:遺産相続
父が今年なくなり、土地が200坪父名義であるのですが、固定資産税の課税明細書には評価額33,840,903円 本年度課税標準額8,786,451円 税相当額123,010円と明記されています。また空き家になっていますが、本宅は父名義、倉庫、工場は登録していません。相続するにあたり、母と娘の二人になりますが、母が全て私の相続で手続きしなさいと言っていますが、手続きにかかる費用や相続税はどれくらいになるのでしょうか?またすぐにしなければいけないのでしょうか?倉庫と工場は解体したいとは思っているのですが、登録していないのですぐに解体でしますか?
補足
2010/09/16 11:11今年の7月2日に亡くなりましたので、もう2ヶ月以上たってしまいました。本宅は父名義のままです。倉庫、工場は登録していないままになっています。1ヶ月以上たってしまいましたが、支障がでてきますか?また相続手続きにかかる費用は三菱UFJ信託銀行に代行をしてもらうと5000万円以下は2%の手続き費用がかかるそうですが、妥当な金額でしょうか。
エビエさん ( 愛知県 / 女性 / 53歳 )
回答:4件

新谷 義雄
行政書士
1
相続の件
エビエさん。初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
具体的な相続税等の計算は税理士さんにお任せ頂きたいのですが。相続税の基礎控除は5000万円+法定相続人数に1000万円を乗じた額になります。
ご質問では固定資産税の課税を元にしていますが、土地の相続税の場合は路線価に土地平米数を乗じて評価額が算出され、各種税制度で評価額を下げると言ったパターンが一般的でしょう。
本宅部分
表題登記の無い建物の所有権を取得したものは1カ月以内に表題登記をしなければならず、更に対抗要件の具備として、保存登記が必要です。
相続登記後すぐに解体すると建物抹消登記が必要で二度手間ですので、倉庫と工場について役所に解体申請届を出せば良いです。
固定資産税の事もありますので、取り壊し後の届け出をお忘れなく。
具体的な相続登記に関しては司法書士さん、解体に関しては解体業者さんともご相談下さい。

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
1
相続税の申告と計算
エビエ 様
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を上回った場合に、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。
基礎控除額とは、仮に相続人が2名の場合、5000万円+2000万円(1000万円×2名)=7000万円となります。
相続税の計算には、不動産のみにならず、現金、保険、有価証券等の様々なものが対象となり、その総額からはじき出すことになります。
そこで、ご質問のようにひとつの土地の評価額だけでは計算ができないものなのです。お分りいただけますか?
今年、4月1日付けで相続税の改正があり、特に不動産部分の評価がややこしいものとなっています。
ご自身での計算や対策の検討はなかなか難しいものとなりますので、一度、より具体的に税務署や税理士などの専門家にご相談された方が賢明だと思います。
簡単ですが、ご参考となれば幸いです。

祖父江 吉修
ファイナンシャルプランナー
2
相続の件
エビエ様へ
はじめまして。
名古屋のファイナンシャルプランナーの祖父江と申します。
遺産に係る基礎控除額は、
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)となりますので、
法定相続人がお二人ですと、基礎控除額は7,000万円となり、
7,000万円までは相続税がかからないこととなります。
但し、この7,000万円には土地、建物だけでなく金融資産なども含まれてきますので、遺産の全体でどれくらいになるかで、相続税がかかるのか、かかるとしたらいくらになるかが決まります。
また、土地に関しましては、固定資産税評価額ではなく、路線価というもので評価されますので、別途調べる必要があります。
そして、お母様が相続放棄をする場合は「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し出る」ことが必要となりますし、もしも、既にその期間を経過している場合には「遺産分割協議書」を作成することにより、お一人で全てを相続できることになります。
そして、納税の期限は「相続の開始を知ったときから10ヶ月以内」となっています。仮に、この間に遺産の分割協議が決まっていないと、受けられるかもしれなかった税制上の特典が受けられなくなってしまうこともありますので、ご注意ください。
今回の相続に関しまして、税理士、司法書士などの各士業関係者の力が必要になると思います。なお、現在では士業関係の方々の報酬も自由になっていますので、手続き費用も千差万別であり、一概には算出できないところです。
なお、私が所属する下記団体のサイトにも、相続に関する情報を掲載しておりますので、よろしければご覧ください。
「相続おたすけネットワーク」(名古屋)
http://www.souzoku-otasuke.net/
補足
補足質問への回答が遅くなり申し訳ありません。
まず、前半のご質問に関してですが、7月2日に亡くなられたということは、来週の金曜日までに、「お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に「相続放棄申述書(相続の放棄の申述書)」を提出しなければなりません。また、他に必要になる書類として、基本的には「お母様の戸籍謄本1通」、「お父様の除籍(戸籍)謄本1通」、住民票の除票1通」です。そして、印紙代800円、郵送用の郵便切手代が必要となります。
お母様の意思が明確であれば、相続放棄に関し、「相続放棄」の手続きをとられたほうが良いかと思われます。
用紙は下記の裁判所のURLからもダウンロードして入手できます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
しかしながら、前にもご紹介しましたが、「遺産分割協議書」を10ヵ月以内に作成することで、同じ効力を発生させることはできますので、「相続放棄」の手続きが間に合わなくても、お母様とエビエ様のお二人だけが法定相続人であれば問題は発生しないでしょう。なお、欠点としましては、「遺産分割協議書」を作成するにあたり、司法書士、行政書士にお願いすることになると思いますので、手間もかかり、ここで手数料が発生することになります。
また、倉庫、工場に関しては、何らかの手続きとるとしても、正式な所有者が確定しないことにはできないでしょう。
次に、私どもで色々と情報収集しましたところ、信託銀行に支払う費用は、おそらく「コーディネート(とりまとめ)」に対するものであって、純粋な相続手続きに対する費用ではないと思われます。
税理士、司法書士などに仕事を振り分ける業務、各種金融資産の名義変更などに対する手数料ではないでしょうか。
よって別途、税理士、司法書士などに実際に支払う費用は発生してくると予測されます。
できましたら、「2%は何をしてくれる費用なのか」を書面にて提出してもらい、十分確認してから信託銀行に依頼したほうがよろしいのではないかと考えます。
もしも、エビエ様が税理士や司法書士などに直接依頼すれば、2%までかかりません。
私どもで相続手続きのお手伝いをさせてもらっても、そんなに高額になるものではありません。
できましたら、十分に内容を吟味していただき、後味の悪い相続にならないようご検討ください。

井上 佐知子
司法書士
2
登記費用
こんにちわ司法書士の井上佐知子と申します。
上記の回答のとおり、倉庫・工場についてはすでに解体が決まっているのなら、建物の登記はあえてする必要はないと思います。
土地と本宅については相続による所有権移転登記を行うことになります。
司法書士の報酬と登録免許税という印紙代など実費をあわせたものが登記費用ということになります。
登録免許税は固定資産税課税証明書の金額の1000分の4に相当する金額を申請書に印紙で添付いたします。
評価額3384万903円ということなので千円未満切捨てで1000分の4をかけると13万5360円で百円未満切捨てなので土地の登録免許税(印紙額)は13万5300円となります。
ご本宅の評価額が記載されていないのでご本宅部分の登録免許税はこの場では不明です。
評価額の1000分の4というのでご計算ください。
これに司法書士報酬や戸籍など必要書類の取得費用などがかかります。
司法書士報酬は各事務所で基準がありますのでなんともいえませんが当事務所の基準でいいますと報酬やその他実費などは10万~高くても20万円以内で納まりそうな気がします。
(あくまで当方の基準ですからご参考までに)
もちろんなにか特殊な事情がある場合はこれよりも高くなることがあるかとは思いますが、それは実際に書類を拝見し面談しなければわからないことです。
お近くの司法書士に見積もりをしてもらってみてください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング