対象:遺産相続
祖父江 吉修
ファイナンシャルプランナー
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相続の件
エビエ様へ
はじめまして。
名古屋のファイナンシャルプランナーの祖父江と申します。
遺産に係る基礎控除額は、
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)となりますので、
法定相続人がお二人ですと、基礎控除額は7,000万円となり、
7,000万円までは相続税がかからないこととなります。
但し、この7,000万円には土地、建物だけでなく金融資産なども含まれてきますので、遺産の全体でどれくらいになるかで、相続税がかかるのか、かかるとしたらいくらになるかが決まります。
また、土地に関しましては、固定資産税評価額ではなく、路線価というもので評価されますので、別途調べる必要があります。
そして、お母様が相続放棄をする場合は「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し出る」ことが必要となりますし、もしも、既にその期間を経過している場合には「遺産分割協議書」を作成することにより、お一人で全てを相続できることになります。
そして、納税の期限は「相続の開始を知ったときから10ヶ月以内」となっています。仮に、この間に遺産の分割協議が決まっていないと、受けられるかもしれなかった税制上の特典が受けられなくなってしまうこともありますので、ご注意ください。
今回の相続に関しまして、税理士、司法書士などの各士業関係者の力が必要になると思います。なお、現在では士業関係の方々の報酬も自由になっていますので、手続き費用も千差万別であり、一概には算出できないところです。
なお、私が所属する下記団体のサイトにも、相続に関する情報を掲載しておりますので、よろしければご覧ください。
「相続おたすけネットワーク」(名古屋)
http://www.souzoku-otasuke.net/
補足
補足質問への回答が遅くなり申し訳ありません。
まず、前半のご質問に関してですが、7月2日に亡くなられたということは、来週の金曜日までに、「お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に「相続放棄申述書(相続の放棄の申述書)」を提出しなければなりません。また、他に必要になる書類として、基本的には「お母様の戸籍謄本1通」、「お父様の除籍(戸籍)謄本1通」、住民票の除票1通」です。そして、印紙代800円、郵送用の郵便切手代が必要となります。
お母様の意思が明確であれば、相続放棄に関し、「相続放棄」の手続きをとられたほうが良いかと思われます。
用紙は下記の裁判所のURLからもダウンロードして入手できます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
しかしながら、前にもご紹介しましたが、「遺産分割協議書」を10ヵ月以内に作成することで、同じ効力を発生させることはできますので、「相続放棄」の手続きが間に合わなくても、お母様とエビエ様のお二人だけが法定相続人であれば問題は発生しないでしょう。なお、欠点としましては、「遺産分割協議書」を作成するにあたり、司法書士、行政書士にお願いすることになると思いますので、手間もかかり、ここで手数料が発生することになります。
また、倉庫、工場に関しては、何らかの手続きとるとしても、正式な所有者が確定しないことにはできないでしょう。
次に、私どもで色々と情報収集しましたところ、信託銀行に支払う費用は、おそらく「コーディネート(とりまとめ)」に対するものであって、純粋な相続手続きに対する費用ではないと思われます。
税理士、司法書士などに仕事を振り分ける業務、各種金融資産の名義変更などに対する手数料ではないでしょうか。
よって別途、税理士、司法書士などに実際に支払う費用は発生してくると予測されます。
できましたら、「2%は何をしてくれる費用なのか」を書面にて提出してもらい、十分確認してから信託銀行に依頼したほうがよろしいのではないかと考えます。
もしも、エビエ様が税理士や司法書士などに直接依頼すれば、2%までかかりません。
私どもで相続手続きのお手伝いをさせてもらっても、そんなに高額になるものではありません。
できましたら、十分に内容を吟味していただき、後味の悪い相続にならないようご検討ください。
(現在のポイント:-pt)
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