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対象:労働問題・仕事の法律

短時間労働者(パート)の労働条件通知書の記載について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/09/11 15:34

労働条件通知書の就業時間の記載について教えて下さい。
例えば、
基本始業・終業時刻 (始業 9:00 終業 17:00)休憩時間 (60分)
と言う記載が多いと思います。
当社もこの基本的な様式を使用していますが、
現実的には
1.(始業 9:00 終業 17:00)休憩時間 (60分)
2.(始業 9:00 終業 12:00)休憩時間 (なし)
3.(始業 13:00 終業 17:00)休憩時間 (なし)
上記の3通りの勤務時間が存在しています。
各々のパートさんに月末に翌月の働ける日、時間・休みたい日を提出してもらっています。(休日の記載については:事前に本人が希望した日としています)
時間内にはおさまっているので(始業 9:00 終業 17:00)休憩時間 (60分)のままでも大丈夫なのでしょうか?
それとも、
単純にこの3通りの時間帯を記載して、但し書きにて「上記の時間帯より本人が希望する時間」と記載しておいた方がよいでしょうか?

補足

2010/09/11 15:34

お役所の方曰く、「働いた結果どうなったかではなく、はじめにどうのように契約したかが大切で重視する」との事ですが、ちょっと意味がわかりずらかったです。雇い入れをして、おおよその時間や休日の雇用契約は結びますが、当社のようにその通りに中々行かない事業所が多いと思います。大きく相違した点は、雇用契約をし直せばよいと思いますが、実際の事項を記載すると、基本的な書式とは大きく異なります。それでも構わないのでしょうか?みなさんはどのように対応されているのでしょうか?
補足として、当社は、従業員10人以下で創業間もない為、就業規則は作成しておりません。しかし、要所要所で、労働条件通知書を提出する機会が多く、どこに出してもよいように正規なものにしておきたいです。
基本的なことですみません。ご回答宜しくお願いします。

konayuriさん ( 岡山県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

佐々木 泰志

佐々木 泰志
社会保険労務士

- good

労働条件通知書は会社から社員個人に通知するものです

2010/10/06 22:51 詳細リンク
(4.0)

特定社会保険労務士の佐々木です
よろしくお願いします

労働条件通知書は、左上に社員の名前を記入するようになっていると思います(厚生労働省のひな形)
つまり、その職場の勤務時間ではなくて、その個人がどの時間帯で働くか、会社と約束したことを記載します

仮にAさんは午後だけ働くのであれば、3.の時間帯を記載することとなります
Bさんは、シフトにより午後もあれば午前もあるのであれば、1.を記載しておくとよいでしょう

また、実際はこのような単純な形式にならないのであれば、この形式のこだわらず約束したことを記載しましょう
例えば、「週3回出勤にして20時間を超えない範囲で働く」のであれば、それをそのまま記載するとよいでしょう

労働条件通知書は、会社と社員が約束したことを文書にしたものですのでひな形の形式に拘らず作成するとよいと思います
それがまさに正規なものです

以上参考まで

補足

10人以下では就業規則を作成してはいけないわけではありません
社長の意向と社員の皆さんの希望を踏まえて、話し合いながら時間をかけて就業規則を作ってはいかがですか

社員からたくさん要望が出てくるかもしれませんが、ひとつひとつ話し合って納得してもらえば職場への愛着、仕事のやる気につながるかもしれません
自分で作ったルールであれば、それだけ納得性も高まるでしょう

余計なことかもしれませんが参考まで

社会保険労務士
労働条件
職場

評価・お礼

konayuriさん

2010/10/08 10:06

ご回答ありがとうございました。
時間帯の記載の件、納得・理解しました。
就業規則の件も、現状少人数で逆に就業者の意見を聞き安い環境にありますので、雛形にとらわれ過ぎず、事実に基づいた形(もちろん法令も考慮して)で作成を進めてみたいと思います。

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