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【困っています】 出産手当金について教えて下さい

マネー 年金・社会保険 2010/08/27 10:39

はじめまして。出産手当金について教えてください。

4年間正社員で勤めた会社を出産を機に退職しようと思っています。
出産手当金について最近知りまして、自分なりに色々と調べてまして、
会社の健康保険組合&人事に話をしたところ、理解してもらえず困っています。


まず情報としては下記の通りです。

1、出産予定日は2010年12月15日です。
(出産手当金の申請期間は11月4日~2月9日になると思います。)

2、正社員として4年間働いており、被保険者期間は継続して1年以上あります。

3、退職日を11月4日にしてもらいその日は有給を使用し出勤しないつもりです。


昨日、市内の社会保険事務所へ問い合わせにも行ってきました。
条件は満たしているので、もらえるはずですという答えでしたが

会社の社会保険組合が「ダメ」「承認できない」と言ったら
それ以上こちらから反論することはできないんでしょうか?
会社によって、上記の条件を満たしていたとしても、
ダメだと言われたら泣き寝入りするしかないのでしょうか?

主人がたまたま同じ会社で働いており、同じフロアで夫婦が働くのは
どうか・・・ということで、やめざるを得ない状況だったのに、
さらに出産手当金も出せないかもしれない(難しいですという回答でした)と
言われ、悲しくて仕方ありません。

どういう説明をしたら、会社の方が理解してくれるのか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

補足

2010/08/27 10:39

回答頂きありがとうございます。
もう1つ確認したい事があります。

会社の健保組合からメールで受給資格の有無についてメールが届きました。その内容の中で
下記の1文の意味がよくわかりません。その後健保組合へ質問してもメールが返ってきません。



(2)離職後に出産手当金の継続給付を受けるための条件
1.資格喪失日の前日(離職の日)までの間、継続して1年以上の被保険者期間があること
2・資格喪失日において「出産手当金を受給していること」又は「既に受給できる資格を有していること」が必要です。


従いまして、事業主に対して出産予定日を証する書類によって産前休業の
申出を行った産前休業の開始日が、資格喪失日以後にある場合は、上記の「出産手当金を受給できる資格がある」場合に該当しませんので、離職日の翌日以後出産手当金の継続受給を受けることはできません。
また、出産手当金の申請を行った日は「既に」資格を有しているとは言えないため、受給資格を認めることはできません。

(3) 実際の出産日が予定日より遅れた場合は、健康保険法第102条には以下のように「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日」と書かれていますので、予定日以降に出産された場合でも、産前期間は当初の通り予定日から42日前からとなります。


引っかかる内容としては、(2)の2.出産手当金の申請を行った日は「既に」資格を有しているとは言えないため、受給資格を認めることはできません。

これが解釈できません。どういう意味合いで健保組合は言ってきているのでしょうか?
ここで言うところの「出産手当金の申請を行った日」というのは、申請書を会社に提出した日?
それとも出産手当金が受給できる11/4の事を言っているのか?
11/4の事を言っているとしたら、受給資格は認められないという事になるのでしょうか?
再度助けてください。よろしくお願いします。

sapina526さん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

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産休に入ってからの退職であれば出産手当金はでます

2010/08/28 14:12 詳細リンク

sapina526さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

出産手当金は出産のために会社を休んでいる間の所得補償です。
基本的には復帰する人のための給付ですが、加入期間が1年以上あれば
『資格喪失後の継続給付』というものがあります。
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

つまり、退職時点でもらっていた、またはもらう資格があったら退職後も
継続してもらえるというものです。

退職日に産休で会社を休んでいる必要があります。
(有給でも可能ですが、その日の分は給与が出るので手当はでません)

よってお考えのような状態で退職できれば出産手当金はでるものと思います。

もし出ないかもしれないと言われたとしたら、退職日を11月4日以降にできない
のかも知れません。
たとえば、10月末でやめてくれ、とか・・・

退職が11月4日以降でそれまでに産休に入れば出産手当金はでるはずですね。

もし、やめたくない(育児休暇を取って復帰したい)のに、やめざるを得ない状況ということであれば雇用均等室に相談してみるといいでしょう。
愛知労働局雇用均等室
こちらよりhttp://www2.aichi-rodo.go.jp/soudan/soudan02.html






株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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