対象:年金・社会保険
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出産手当金を受給するための退職のタイミングと、
その間の健康保険について教えてください。
【条件】
夫:正社員として会社の健康保険組合Aに10年加入中
妻:派遣社員として会社の健康保険組合Bに
2005年10月1日から加入中
11月20日が出産予定日(予定日に出産と仮定)
現派遣先は、10月15日までが契約期間
給与は時給で1650円(平日7.5時間勤務)
健康保険 7344円/月
【希望】
・出産手当金の受給
・出産一時金の受給(出来れば夫の健康保険組合から)
・出来るだけ早く夫の扶養に入る
・健康保険が無い状態を作らない
以下のような理解で間違いないでしょうか?
・出産手当金について
10月10日まで出社し、10月14、15日を産休取得し、10月15日に退職
→ 1月15日以降に申請し受給
・健康保険について
健康保険組合Bは、10月16日に資格喪失
国民健康保険に10月16日から加入
手当金受給後、速やかに夫の扶養に入り、
健康保険組合Aから保険適用
※任意継続と国民健康保険はどちらが良いのでしょうか?任意継続は2年継続が原則と聞いています。
・出産一時金
夫の扶養に入った後に申請
以上で、注意すべき点等ありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
alstottさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
出産手当金と健康保険について
はじめまして、alstott様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
出産手当金について
産前42日が10月10日ですので、10月10日から退職されるまでの間に1日以上産休を取得すれば受給できます。ご理解のように産休に入り、退職、で問題ありません。
健康保険について
退職後の任意継続健康保険と国民健康保険との比較は保険料の比較をすることが大事です。健保組合の任意継続の場合の保険料は、現在の標準報酬月額か健保組合加入被保険者全体の平均の標準報酬月額のどちらか低い方の標準報酬月額に保険料率を掛けて、全額自己負担となります。
任意継続保険料は健保組合に確認し、国保保険料は市区町村に確認して比較されるのがよいでしょう。
任意継続は保険料を納めなければ即、資格喪失になりますので、途中から変更する場合にも問題はありません。
出産育児一時金について
出産後に夫の扶養に入ったのでは、夫の健保から出産育児一時金は出ません。通常退職後6ヵ月以内の出産には健保組合Bからの一時金が出ると思われますが、健保組合Bにご確認ください。
また、国保の場合も出産育児一時金は受けられると思いますので、市区町村でご確認ください。
評価・お礼
alstottさん
非常にわかりやすい回答ありがとうございます。
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alstottさん
任意継続と出産育児一時金について
2008/05/25 14:00牛尾様
わかりやすい回答、誠にありがとうございます。
表記について、大変お手数ですが、再質問させてください。
■任意継続について
「原則2年間の継続が必要」と仰られる方もいらっしゃるようですが、特に気にしなくて良いということでしょうか?
その場合は、
10月11日〜11月15日
(退職後から出産日)
・任意継続、国保のうち安い方に加入
・出産後速やかに出産手当金、出産育児一時金を申請
11月16日〜
(出産日以降)
・夫の扶養へ加入
が最も安価で収まるということでしょうか?
■出産育児一時金について
実は健康保険組合Aの方が、3万円出産育児一時金が多いので、何とか夫のほうから貰えないかと思いました。
出産手当金を貰うためには、扶養に入ってるとNGだとすれば、出産時に健康保険組合Aには加入出来ない為、健康保険組合Bか、国保から貰うほか無いという理解で正しいでしょうか?
alstottさん (東京都/32歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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