対象:遺産相続
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結婚した姉が亡くなった後、姉名義の借金1000万強が発覚しました。
姉の夫と姉の母は相続放棄の手続きをとりました。
妹の私と弟の手続きは、
姉の夫と姉の母の放棄手続きが受理された後でかまわないと
言われたのですが、それでいいのでしょうか?
また、私の子供(2歳、5歳)は相続放棄の手続きは必要ないのでしょうか?
さらに、弟の嫁や私の夫には影響はおよばないのでしょうか?
かわみさん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )
回答:3件

祖父江 吉修
ファイナンシャルプランナー
5
相続放棄は3カ月以内です。
はじめまして。
FP&COACHINGの祖父江と申します。
ご質問に対しての回答は下記の通りとなります。
相続放棄をするには、「相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し出る」ことが必要になります。
この期限を過ぎますと単純承認(プラスもマイナスも両方ともに相続すること)したこととなりますので、くれぐれもご注意ください。
この手続きは単独でもできますので、かわみ様の場合は、お姉さまが亡くなった日から3カ月以内に手続きをする必要があると思われますので、早めの手続きをお勧めします。
手続きとしましては、「相続放棄申述書」というものを家庭裁判所で入手していただき、必要事項を記入し提出します。
その後、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきますので、これに回答し返送すると、「相続放棄陳述受理証明書」が郵送されてきますので、これで相続放棄が認められたことになります。
「相続放棄申述書」を申請する場合、その他に必要な書類もありますが、
家庭裁判所で教えてもらえると思いますので、お一人でも十分手続き可能な手続きです。
また、かわみ様が相続放棄をした場合、お子様は相続人ではなかったことになりますので、特別に相続放棄の手続きは必要ありません。
弟のお嫁さん、かわみさんのご主人につきましても、かわみ様のお姉さまと血縁関係にはありませんので、相続放棄の手続きの必要はなく、何も影響は及びません。
以上、よろしくお願いいたします。
「相続おたすけネットワーク」
http://www.souzoku-otasuke.net/
評価・お礼

かわみさん
お世話になりました。
さっそくのお返事をいただき、ありがとうございました。
参考にいたします。

中島 巧次
行政書士
5
「自己のために」相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内
かわみ様はじめまして。
エフォート行政書士事務所の中島と申します。
この度は、お悔み申し上げます。
さて、ご質問の件ですが、まず相続放棄は、民法915条1項により、
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に
亡くなられた方の住所地の家庭裁判所で行ないます。
そして、相続放棄をすれば、「はじめから相続人でなかった」ことになります。
ここで、お姉様の相続人が夫と母だったということの理解で話を進めたいと思います。
つまり、お姉様に第一順位である子がなく、第二順位が母だけという場合ですね。
通常ですと、「相続の開始があったことを知ったとき」といえば、
「亡くなった事実を知ったとき」が多いかと思います。
しかし今回の場合ですと、お姉様の夫とお姉様の母が相続放棄の効力が発生してはじめて、
第三順位(お姉様のご兄弟姉妹)であるかわみ様と弟様が相続人となります。
お姉様の夫とお姉様の母が相続放棄しなければ、相続人でなかったわけですから、
この場合のかわみ様と弟様の「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、
お姉様の夫とお姉様の母の相続放棄申述が受理され相続放棄の効力が発生したことを知ったとき
になるわけです。
ですので、受理後から3ヶ月になります。
そしてお姉様の兄弟姉妹が、かわみ様と弟様とすると、この両名が相続放棄をすれば、
両名ともはじめから相続人でなかったことになります。
すると、両名のお子様達も相続人にはなりませんので、なんら手続きは必要ありません。
また、かわみ様の夫や弟様の嫁はもともと相続人ではないので、影響はございません。
相続放棄の手続きは、冒頭のとおり、被相続人であるお姉様の住所地の家庭裁判所ですので、
そちらに行って手続きをなさればいいと思います。
ただし、ご存知だと思いますが、相続放棄をすれば、借金も相続しない代わりに、
プラスの財産も相続しませんので、そのことも念のため付け加えておきます。
以上、ご参考になれば幸いです。
参考までに、家庭裁判所の「相続の放棄の申述」のHPのを付けておきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
評価・お礼

かわみさん
お返事ありがとうございました。
ご丁寧なご挨拶痛みいります。
さっそく御指示のとおりにいたします。

小林 彰
司法書士
6
re:相続放棄はいつ、どこまでするものですか?
今回のかわみさんのケースであれば、かわみさんのお母様(お父様、またそれ以外の同順位の相続人がいないという想定です)の相続の放棄の手続きが完了してから、3カ月以内にかわみさんや弟さんは相続の放棄を行ってください。
(熟慮期間(3カ月)の起算点:「自己のために相続の開始があったことを知った時」。今回のケースでは当初かわみさんはお姉様の相続人ではありませんでしたが、先順位の相続人が相続放棄によりいなくなり相続人になったので、その時からカウントします。)
ちなみにお姉様からみておじいちゃんおばあちゃんはご健在ではないですよね?
かわみさんのお子様や弟さんのお嫁さんやかわみさんのご主人について
実際のお姉様とその他の方の関係(養子縁組など)が分からないのではっきりとは断定できませんが、相続放棄は代襲相続の原因ではありませんので、適法に相続放棄の手続きができればご心配はないと思います。
ご自分でお手続きをお考えであれば、こちらを参考にしてください。
相続の放棄の申述(裁判所のサイトです)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
損をさせない司法書士 小林彰
http://www.44s4-kobayashi.com/
評価・お礼

かわみさん
ご回答ありがとうございました。
詳細なご解説よくわかりました。
早速しかるべく対応いたします。
(現在のポイント:1pt)
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