対象:遺産相続
中島 巧次
行政書士
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「自己のために」相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内
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かわみ様はじめまして。
エフォート行政書士事務所の中島と申します。
この度は、お悔み申し上げます。
さて、ご質問の件ですが、まず相続放棄は、民法915条1項により、
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に
亡くなられた方の住所地の家庭裁判所で行ないます。
そして、相続放棄をすれば、「はじめから相続人でなかった」ことになります。
ここで、お姉様の相続人が夫と母だったということの理解で話を進めたいと思います。
つまり、お姉様に第一順位である子がなく、第二順位が母だけという場合ですね。
通常ですと、「相続の開始があったことを知ったとき」といえば、
「亡くなった事実を知ったとき」が多いかと思います。
しかし今回の場合ですと、お姉様の夫とお姉様の母が相続放棄の効力が発生してはじめて、
第三順位(お姉様のご兄弟姉妹)であるかわみ様と弟様が相続人となります。
お姉様の夫とお姉様の母が相続放棄しなければ、相続人でなかったわけですから、
この場合のかわみ様と弟様の「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、
お姉様の夫とお姉様の母の相続放棄申述が受理され相続放棄の効力が発生したことを知ったとき
になるわけです。
ですので、受理後から3ヶ月になります。
そしてお姉様の兄弟姉妹が、かわみ様と弟様とすると、この両名が相続放棄をすれば、
両名ともはじめから相続人でなかったことになります。
すると、両名のお子様達も相続人にはなりませんので、なんら手続きは必要ありません。
また、かわみ様の夫や弟様の嫁はもともと相続人ではないので、影響はございません。
相続放棄の手続きは、冒頭のとおり、被相続人であるお姉様の住所地の家庭裁判所ですので、
そちらに行って手続きをなさればいいと思います。
ただし、ご存知だと思いますが、相続放棄をすれば、借金も相続しない代わりに、
プラスの財産も相続しませんので、そのことも念のため付け加えておきます。
以上、ご参考になれば幸いです。
参考までに、家庭裁判所の「相続の放棄の申述」のHPのを付けておきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
評価・お礼
かわみ さん
お返事ありがとうございました。
ご丁寧なご挨拶痛みいります。
さっそく御指示のとおりにいたします。
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この回答の相談
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かわみさん (大阪府/34歳/女性)
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