対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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清水 正彦
社会保険労務士
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雇用保険の求職者給付金の金額によっては、被扶養者として認定されません
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被扶養者として認定される要件 ・・ 年の途中で就職・退職した場合の年間収入の考え方。
継続して被扶養者である場合の収入金額は、前年の所得証明書により判定されますが、年の中途で就職・退職した場合は所得が確定していないので、判定のしようがありません。
税金計算の世界では、1年が経過したところで、確定申告により税金を納めることでいいでしょうが、生身の人間は、いつお医者さんに罹るか分かりません。「昨年の年収が確定するまでお医者さんに罹るのを待って!」というわけにはいきません。
そこで、年の中途で就職した場合には、収入見込額で保険料を決め被保険者となります。
年の中途で退職した場合には、「退職日以後の収入見込額」を基に被扶養者になれるかどうかの判定がされます。
退職日以後収入がない(例えば専業主婦になった場合)は(退職日以後の)年間収入を0円とみなして、判定されます(当然認定されます)。
ところで、雇用保険の失業給付は収入金額に含まれますので、給付基礎日額が3,612円以上の場合は、計算上年間収入額が130万円以上と見込まれるため、被扶養者として認定されません。
被扶養者の申告時に、「被扶養者になろうとする理由は何ですか」と問われますので、「退職です」と答えれば、更に「失業手当を受けていますか」と問われますので、「失業手当を受給中です」と答えれば、雇用保険受給資格者証の提示を求められ、基本手当日額が3,612円以上であれば、被扶養者として認定されません。
従って国民年金についても、第3号被保険者となれません。仰るとおり第1号被保険者となりますので、役場で手続をして下さい。
雇用保険の失業手当金の受給が終了したところで、(まだ就職していなければ)被扶養者に認定してもらうよう申請して下さい。
評価・お礼
naohime123 さん
ご回答ありがとうございます。
通常失業給付の日額は3612円以上あると被扶養者と認定されないことは知っています。
ただ健保組合により違うようなので混乱してしまいました。
文章にも書いていますが、主人の属している健保組合は失業給付金の日額に関係なく配偶者は被扶養者として認定されるようなのです。
再度人事からも健保組合に確認してもらいましたので、大丈夫だと信じて健保組合へ申請してみたいと思います。
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この回答の相談
現在契約社員として勤務しており、契約は2011年1月4日までありました。
ところが事業縮小により突如8月末日で途中終了することになりました。
離職票は「会社都合解雇」と記載されています。
ハロ… [続きを読む]
naohime123さん (大分県/34歳/女性)
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