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対象:刑事事件・犯罪

万引き裁判

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2010/08/05 13:01

1995年、初犯、警察署で指紋を取られました。
2000年12月頃、万引で送検され、不起訴に終わりました。
2005年10月頃、万引で逮捕され、懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡されました。
2007年11月頃、万引で捕まれ、警察署で説教注意され、帰されました。
2009年11月頃、執行猶予終わりました。
今年4月頃、まだ万引きしてしまいました。警察署で調書、指紋、写真を撮られの後、店警備員、警察官と店に戻り、5942円お菓子買い取り、店長に謝りました。6月頃検察署から出頭の手紙が届きました。調書取り、起訴されました。8月中旬に公判です。弁護士、主人と店へ示談に行くつもりです。
今回最後です。もう馬鹿なこと絶対しません、心から誓ってます。自分、子供(16さいと12さい)主人の人生台無ししたくないです。しかし 毎日不安でたまりません。
検察官の話では、刑務所までには行かないだろ!罰金は無理、また執行猶予かもしれない。話を信じでもいいでしょうか?
どんな判决出るでしょうか?実刑になるですか?成るとしたら、刑言い渡される日にすぐ収監されますか?
すみません お恥ずかしですが。教えて下さい。
宜しく お願い致します。

補足

2010/08/05 13:01

実刑になると、どれ位刑になりますか? お願い致します。

fmmさん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

7 good

お答え

2010/08/05 14:37 詳細リンク
(5.0)

幸いなことに前刑の執行猶予期間が満了しているので、今度の犯罪についても情状により執行猶予判決は可能です。

ただし、それはあくまで「可能」、つまり裁判官がその気になれば執行猶予にすることも出来るというに過ぎません。執行猶予にしないこと(=実刑)も可能なのです。

万引きを繰り返し、今回も前の犯罪から4年半、執行猶予満了からわずか半年でまたまた繰り返しているということは、あなたの万引き癖が心身の深いところに根ざしていることを示しています。「今回最後です。・・・・」と誓っていますが、前の裁判でも同じように誓ったはずですよね。

結局、今回も執行猶予にしてもらえるかどうかは何とも言えません。執行猶予なら懲役3年、執行猶予5年、保護観察つきといったあたりでしょうが、懲役1~2年の実刑になっても文句は言えないですね。

なお、逮捕されずに在宅で起訴されたのならば、仮に実刑が言い渡されても、控訴期間満了による判決確定まで収監はありません。

万引き
裁判

評価・お礼

fmmさん

良く分かりました。迅速な回答を頂き、少少落着きました。今回絶対止まる、でないと、人生もう終りと思います。深く反省しています。有り難う 御座いました。

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