対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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逮捕だけでは取消にはなりません
2008/04/10 16:12
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執行猶予が取り消されるのは、原則として、猶予期間中に新しい犯罪を犯して実刑判決を受けた場合です。
したがって、逮捕状が出ただけでは、執行猶予が取り消されることはありません。執行猶予期間が止まることもありません。
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