対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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背任
業務用に会社から預かっている携帯電話を私用に使うということは、その私用通話の料金を本来ならば自分で支払わねばならないものです。それを隠して会社に料金を支払わせているのは、背任罪(刑法247条、5年以下の懲役または50万円以下の罰金)にあたります。
知っていて通報しないことは、それだけでは共犯にはなりませんが、社員としての責任を問われ懲戒されたり賠償を求められたりすることはあり得ます。
なお、横領というのは物を勝手に処分することですから、携帯電話の使用だけでは横領にはなりません。
評価・お礼
法律に疎い凡人さん
簡潔で分かりやすい回答をいただきありがとうございました。
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