対象:刑事事件・犯罪
三年前、窃盗、詐欺罪(他人のクレジットカードを盗み、使用)で逮捕、今年の三月二日で懲役2年執行猶予3年の三年目を迎えるところでした。しかし昨年、二月万引きで捕まり、妊娠中だった事などで逮捕されず、書類送検で不起訴となりました。しかしその後、友人のクレジットカードを盗み使用し、11月に警察が自宅に家宅捜査にきましたが、乳飲み子をはじめ、幼い子供3人がいる事、犯行が病的と言う事で再び書類送検となりました。先日検察官に呼ばれ供述調書をとりました。弁護士はつけていますか?と質問されましたが、私撰弁護士をつける経済的余裕がなく、しかしつけるべきなのか、その辺で量刑にどれほど違いがあるのか教えて頂きたく相談いたしました。母親という立場で同じ罪を繰り返し、いつも二度としたくないと思いながら、窃盗癖と診断されながらも、自制すれば自分で治せると信じていたのですが、今回は病気に医者が必要なように私には専門家の助けが必要と確信し治療を始めました。警察では治療中という事と幼い子供の母親と言う事で、実刑は考えにくいと言われましたが、心配です。また 今後はいつ頃、どこから連絡がくるのでしょうか。繰り返しになりますが、今すぐ弁護士を立てた方が良いのでしょうか?被害者となる友人に被害届を取り下げてもらったり、示談にしてもらえば、不起訴となる可能性はあるのでしょうか。カウンセリングと精神科の併用で何年かけても治すと心に誓っています。よろしくお願いいたします。
bukieさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )
回答:1件

大塚 隆治
弁護士
3
裁判での弁護士の仕事
裁判での弁護士での仕事は、いかにたくさん被告人に有利な情状があるかを裁判官に分かって貰うことです。ご相談の内容からは、bukieさんが幼い子供を育てなければならず、bukieさんがいなければ子供達の健全な育成が望めないこと、bukieさんの精神状態についての医師の意見、被害者との示談交渉などが考えられます。国選か私選かについては、国選でも一生懸命やってくれる弁護士もいますので、経済的に厳しいという事情があるのなら、一度国選の弁護人を付けて貰い、それでうまくいかなそうなら私選に切り替えるということでよいかと思います。
今後は、裁判にするかどうか(起訴するかしないか)を検察官が決めることになり、そのために検察庁から呼び出されて話を聞かれるということになります。その際、率直に、検察官に「私はどうなるのですか」と質問した方がよいでしょう。ふつうは今後の予定を教えてくれるはずです。不起訴になれば、事件は終了しますが、起訴されると裁判が始まり、起訴された段階で国選の弁護人が付きます。
起訴・不起訴の処分前に示談ができると、事案にもよりますが、不起訴になる場合もあります。示談交渉は自分でやってもよいのですが、自分では難しいということになると、やはり弁護士を私選で依頼して示談交渉をしてもらうほかありません。ただし、弁護士を頼んだから必ず示談ができるというわけでもありません。これまで申し上げたことをよく考えて自分で処分前に私選弁護人を依頼するかどうかを決めるしかありません。

bukieさん
起訴、不起訴が決定するのはいつ頃でしょうか。
2009/01/29 23:58早々の回答、ありがとうございました。
先日(1月28日)に、検察官の取り調べをすませました。その際、検察官の方は『今回は裁判はさけられないでしょう』と言われました。今の段階で私撰弁護人を立てると、まだ不起訴になる可能性はあるのでしょうか。もしあるとすると、やはり検察官の方が起訴を決定する前に、早急に示談の交渉などしなければならないのでしょうか?
不起訴になる可能性が低いのであれば、おっしゃるように国選弁護人の方にお願いしようかと思っておりますが、可能性があるのなら起訴されない方がもちろん、よいのですが、どこまで必要なのか決めかねております。
事案によることでしょうが、よろしくお願いいたします。
bukieさん (東京都/45歳/女性)
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