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対象:刑事事件・犯罪

業務上横領罪についてです。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2015/09/17 16:27

業務上横領を犯しました。

金額は会社から2000万だと言われています。

今は会社にばれ 自宅にいます。100万は現金で渡しています。後 550万の定期貯金の通帳を会社側の弁護士に渡しています。全額まとめて支払うのは無理ですが 後200万は保険の解約をして支払う予定です。

相手から刑事 民事共に訴えると言われました。

その場合 刑務所に入りますか?

子供がいてこんな大事を起こして恥ずかしいのですが 刑務所に入ると子供が一人になってしまうのが心配です。

身寄りは全員 遠くにいて疎遠です。

自分勝手な質問だと思いますが教えて下さい。
宜しくお願い致します。

oserowanさん ( 福岡県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

奥村 徹 専門家

奥村 徹
弁護士(大阪弁護士会)

- good

 起訴されても執行猶予付きの懲役刑になると予想します。

2015/09/17 18:04 詳細リンク
(5.0)

実際の刑事事件については、最寄りの弁護士会で刑事弁護に詳しい弁護士に相談してください。
被害額が2000万、そのうち、合計850万円程度弁済可能であれば、それ一括して支払う代わりに残りを分割にして払うという示談ができて、刑事訴追を回避できる可能性があると思いますので、そういう方法を弁護士に相談してください。
そういう方向で進めれば、刑事事件となるのを回避できる可能性があり、訴追されても実刑になる恐れはないと思います。

評価・お礼

oserowanさん

2015/09/18 02:12

ありがとうございました。

昨日 弁護士の無料相談に行ったのですが あまり親切ではなかったのでこちらで相談させてもらいました。

早速 弁護士会に連絡して先生のおっしゃる通りにしてみます。

近くだったら先生にお願いしたいのですが 残念です。

回答専門家

奥村 徹
奥村 徹
(大阪府 / 弁護士(大阪弁護士会))
奥村&田中法律事務所 奥村 徹
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