対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
羽柴 駿
弁護士
7
お答え
- (
- 5.0
- )
幸いなことに前刑の執行猶予期間が満了しているので、今度の犯罪についても情状により執行猶予判決は可能です。
ただし、それはあくまで「可能」、つまり裁判官がその気になれば執行猶予にすることも出来るというに過ぎません。執行猶予にしないこと(=実刑)も可能なのです。
万引きを繰り返し、今回も前の犯罪から4年半、執行猶予満了からわずか半年でまたまた繰り返しているということは、あなたの万引き癖が心身の深いところに根ざしていることを示しています。「今回最後です。・・・・」と誓っていますが、前の裁判でも同じように誓ったはずですよね。
結局、今回も執行猶予にしてもらえるかどうかは何とも言えません。執行猶予なら懲役3年、執行猶予5年、保護観察つきといったあたりでしょうが、懲役1~2年の実刑になっても文句は言えないですね。
なお、逮捕されずに在宅で起訴されたのならば、仮に実刑が言い渡されても、控訴期間満了による判決確定まで収監はありません。
評価・お礼
fmm さん
良く分かりました。迅速な回答を頂き、少少落着きました。今回絶対止まる、でないと、人生もう終りと思います。深く反省しています。有り難う 御座いました。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A