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対象:刑事事件・犯罪

窃盗 初犯です

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2015/05/21 14:24

46歳の男です。妻と中学生の子供がいます。
恥ずかしいお話ですが、一週間ほど前、スポーツ量販店で合計一万五千円ほどの商品を万引きし、
保安員の方に捕まりました。すぐに警察の方が来られ、店長さんは被害届を出され、私はすぐに
警察署へ連れて行かれました。

警察署で供述する際、「窃盗に関しては初犯なので、拘束はしません。調べが終われば奥さんに迎えに来て
もらい、帰ることができます」と言われ、取調べが始まりました。
(8年ほど前に、別の種類の罪「名誉毀損罪」で罰金刑を受けております)。

取調べでは素直に罪を認め、その後、写真と指紋を取られ、それから妻に迎えに来てもらい、釈放
されました。

その日の夜、万引きした店舗の閉店時間に、店舗前で警察の方と待ち合わせをして、店舗内で犯行現場の
写真を撮りました。
そして、盗んだ商品を買い取り、店長さんに謝罪しました。

警察の方との別れ際、「もうこれで警察から連絡が行くことはありませんが、もし連絡が行った場合は、
対応してください。それと、検察から連絡が行くかもしれませんが、呼び出しがあれば必ず行って下さい」
と言われ、別れました。

今後、どうなるのでしょうか。
盗んだ商品は買い取りましたが示談交渉等はしていません。犯行の翌日には店長様宛に謝罪の手紙をお送りしました。

警察の方は、「盗んだ商品を買い取ったレシートをコピーして検察に送ります。それは、あなたが反省していると
いう材料になります」と言っておられましたが、検察に送検するということは、いずれ検察から呼び出しがあり、
判決を言い渡されるのでしょうが、このような場合、どういう判決になるのか、不安でたまりません。

弁護士さんに依頼しようかとも考えましたが、金銭に余裕がなく、何もしておりません。
自分自身がしたことなので、自業自得ですが、不安です。

一体、どうなるのでしょうか?

ノンアルコールさん ( 大阪府 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

今のままで十分です。

2015/05/21 14:46 詳細リンク
(5.0)

ノンアルコール様

はじめまして。

名誉毀損罪については前科ですが、8年前ですし、
罪状も全く違いますから、とりあえずは気にしなくてもいいと思います。

今後ですが、まさにご質問にあるとおりで、あるとすれば検察庁からの呼び出しです。
ここでも取り調べが行われます。
今までどおり素直にお話しください。

処分があるとすれば略式起訴と思われます。下されるのは罰金刑です。
20~30万前後でしょう。
処分がない(不起訴)可能性もあります。

示談はまだとのことですが、すでに買取が済んでいるのですから、
それで示談と考えてもいいでしょう。

弁護士への依頼は不要だと思います。
精神的な安定を求めて・・・ならわかりますが、費用対効果はよくありません。

処分が決まる時期は不明です。
身柄拘束されていない事件ですと、処理期限が定まっておりませんので、
半年後などになることもあります。

とりあえず今は家族に感謝しつつ普段の生活を送って下さいね。

略式起訴
検察庁
弁護士
示談

評価・お礼

ノンアルコールさん

2015/05/21 15:41

鬼沢先生、はじめまして。
お忙しい中、早々にご回答いただき、ありがとうございます。

検察からの呼び出しを待つのはつらいですが、それも償いだと思います。今後は罪を犯すことなく、真面目に生きていきます。

ご回答ありがとうございました。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
(茨城県 / 弁護士)
じょうばん法律事務所 
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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