対象:エクステリア・外構
回答:1件
簡易的なものならばOKです
厳密な法規はないと思うのですが一般的な解釈として書きます。
確認申請が必要な建築物の定義として「土地に定着する~」という文言があります。
これを物置に当てはめると、鉄筋コンクリートの基礎のようなものを作ると「定着する」に当てはまって倉庫扱いになるでしょう。
簡易的にブロックの上に置いただけのような場合には建築物ではなくなると思うので確認等はいりません。
ただし、6畳もあるような大きなものの場合だったりしたら、いくら置いただけと言ってもやはり微妙ですね。いつでも動かせるかどうかが判断基準ではないでしょうか。
メーカーの販売している物置は、そこいらで普通に見かけるものでそれまで建築物として扱ってしまうと結構大変なことになります。
行政の扱いは、それぞれ違うと思いますが上記のような解釈が一般的でしょう。メーカーでも建築物として販売はしていないと思います。
ただし、確認申請とは別に防火上の規制やある種の補助金をもらう場合は床面積としてカウントする、等の扱いが行政によってバラバラに出てくる事はありえます。
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あーす・わーくす
http://office-ew.com
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評価・お礼

けんたくさん
ホームセンターで売っているような一般的なものを置きたいと思っていたのでよかったです。
ありがとうございました。
回答専門家

- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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