対象:年金・社会保険
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はじめまして。今年3月で結婚を機に5年勤めた会社を退職し、今は夫の会社の健康保険組合で扶養に入っています。7月7日に失業給付の申請をし、7日の待機のみで、失業給付を受給することになっています。夫の会社の健康保険組合で確認したところ、失業給付が130万を越えなければ扶養から抜けなくて良い、と言われています。失業給付自体はおそらく55万位です。
そこで、ふと気になったのですが、退職後に振り込まれた、在籍中に積み立てていた株式の配当金と、(予定ですが)積み立てていた退職一時金は、収入という見方をするのでしょうか?それらも収入ととられるとしたら、130万円を越えてしまうのです。会社の健康保険組合で確認しましたら、超えるかどうかわかった時点で申告をすれば良い、とのことでしたが、はっきりわからないので、教えていただければ、と思います。よろしくお願いします。
jin49さん ( 山口県 / 女性 / 28歳 )
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の被扶養者の要件です
jin49 様
初めまして、ライフ・プランと資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
健康保険の扶養の要件をご紹介します。
収入に関してですが、
60歳未満の方の扶養申請後の収入が
1年間の収入 130万円未満の他に、1ヶ月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の全てを満たしていることが必要になります。
今後、パート等でお働きになることもあろうかと思います。扶養をお考えの場合には、上記の要件をお守りください。
認定対象者の概ね3ヶ月の収入に基づき、その状況が今後も継続されると認められる場合に認定されます。
また、収入とみなすものは、
・給与(通勤交通費他各種手当・税金分も含む総支給額)
・事業収入
・資産運用による収入(不動産・利子・配当金などが含まれます)
その他に、年金被保険者以外からの仕送りや奨学金(学費で無いもの)があります。
一方、収入と看做されない主なものは
・退職金や不動産売却などの一時的なもの
・冠婚葬祭に際して贈与される金額
・災害などの補償金、見舞金、保険金など。
以上です。
配当金は今後も受け取りが発生するのであれば、収入にカウントする必要があります。
以上です。
少しでもお役に立てば幸いです。
評価・お礼

jin49さん
早速、ご回答いただき、ありがとうございます。わかりやすかったです。
健康保険組合からは、基本手当日額の金額についての条件や1カ月受給額についての説明はなく、ただ130万を越えなければ・・・としか言われてなかったので、確認してみようと思います。
また、配当金に関しても、証券会社からは、収入には入れないで良い、と言われていたのですが、しっくりこなかったので、こちらで質問させていただきました。
ありがとうございました。
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