対象:住宅設計・構造
現在、私有地に増築を検討していましていろいろ勉強しているのですが、建築面積について教えて下さい。
既設建物に柱・そで壁の無いバルコニーが1200出ていまして、その下にライン引きだけの駐輪場と駐車場があるのですが、用途が発生するので?その部分は建築面積に入るのでしょうか?先端から1m後退したところから算入されるのではないでしょうか?その事により増築計画部分の建蔽率が現計画だとアウトになってしまいますので困っています・・・
どうかご教授下さい。
so1007さん ( 埼玉県 / 男性 / 34歳 )
回答:3件
その通りになります
用途が有る無いに関わらず、1m以上の跳ね出しがある場合は
先端から1mを引いた残りの面積が建築面積に参入されます。
建築面積は建物の水平投影面積と考えてください。
既存の建物がそうなっているのであれば、その建物の建築面積は
そうなっているはずです。
また増築の場合は、構造に関しても既存部分を現行基準に合わせる
必要があったり結構面倒です。
きちんとした設計事務所に依頼される事が一番良いと思います。
回答専門家
- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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安田 和人
建築家
7
用途が発生すると建築面積に算入されます。
お書きの通り、駐車場という用途が発生しますので
建築面積に算入する形となります。
また厳密にいえば、駐車場の用途発生により、駐車場に面する
天井・壁についての仕様制限なども関係します。
その他、容積制限(緩和あり)も関係したりと、駐車場として
申請する場合は用途に沿った制限がかかります。
街中を見ると「後施工」という形で法を守らずに行われている
工事を見かけます。
玄関先に取り付けるカーポートも実際には用途発生により
面積の増加・屋根仕様の法的違反など
いろいろと関係しますが、実際には暗黙の了解で
どんどん造られています。
SO1007さんのように、今回の件などを気にされて
建てられる方が増えてくれると、この国の建築事情は
もっと改善されてくるはずなんですが。。。
中村 哲也
建築家
10
先端から1m後退して算定します。
柱・そで壁の無いバルコニーの建築面積のは、先端から1m後退して算定します。
バルコニー下部を駐車場、等に利用することにより、用途が発生し、それにより、その部分の面積は床面積(容積率を算定する場合の床面積)に算入されます。
が、建築面積には算入されません。
床面積の算入または、不算入に関わらず、バルコニー先端より1m後退して建築面積の算定をします。
床面積に算入されるため、容積率に影響を及しますが、その部分について建築計画を確認してください。
また、自動車駐車場の床面積の取り扱いとして、庇、バルコニーの下部で、車のボンネット程度しか入れることのできないものは、床面積に算入しないというものが名古屋市建築基準関係令規集(2006年版改訂版)にあります。
各自治体により取り扱いに差がある場合がありますので、その点は地元自治体に確認することをお勧めします。
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