その通りになります - 小松原 敬 - 専門家プロファイル

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対象:住宅設計・構造

その通りになります

2010/07/13 17:42

用途が有る無いに関わらず、1m以上の跳ね出しがある場合は
先端から1mを引いた残りの面積が建築面積に参入されます。

建築面積は建物の水平投影面積と考えてください。
既存の建物がそうなっているのであれば、その建物の建築面積は
そうなっているはずです。

また増築の場合は、構造に関しても既存部分を現行基準に合わせる
必要があったり結構面倒です。

きちんとした設計事務所に依頼される事が一番良いと思います。

事務
建築
依頼
構造
設計

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

柱の無いバルコニー下に駐輪場と駐車場がある場合の建築面積

住宅・不動産 住宅設計・構造 2010/07/12 20:39

現在、私有地に増築を検討していましていろいろ勉強しているのですが、建築面積について教えて下さい。
既設建物に柱・そで壁の無いバルコニーが1200出ていまして、その… [続きを読む]

so1007さん (埼玉県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

用途が発生すると建築面積に算入されます。 安田 和人(建築家) 2010/07/12 21:01
先端から1m後退して算定します。 中村 哲也(建築家) 2010/07/31 11:43

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