対象:住宅設計・構造
その通りになります
用途が有る無いに関わらず、1m以上の跳ね出しがある場合は
先端から1mを引いた残りの面積が建築面積に参入されます。
建築面積は建物の水平投影面積と考えてください。
既存の建物がそうなっているのであれば、その建物の建築面積は
そうなっているはずです。
また増築の場合は、構造に関しても既存部分を現行基準に合わせる
必要があったり結構面倒です。
きちんとした設計事務所に依頼される事が一番良いと思います。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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この回答の相談
現在、私有地に増築を検討していましていろいろ勉強しているのですが、建築面積について教えて下さい。
既設建物に柱・そで壁の無いバルコニーが1200出ていまして、その… [続きを読む]
so1007さん (埼玉県/34歳/男性)
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