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対象:会計・経理

海外在住者が、日本の工場で生産し、日本の顧客に販売した場合

法人・ビジネス 会計・経理 2010/07/08 16:42

日本と租税条約を結んでいる国に在住している非居住者です。
海外で会社を設立しようと思っているのですが
海外で行うのは企画のみ。生産・集金等は日本で行う予定で
以下のような流れになります。

私が海外で企画した商品を、日本の工場(仮にA社とします)で生産し、
その商品を、発送代行会社(B社とします)に納品。
発送代行会社B社で検品・発送を行います。

代金回収はクレジットカード代行会社や宅配便会社で
直接私の日本の銀行口座に振りこんでもらおうと思っています。

その際、工場A社と発送代行B社には、私の日本の口座から代金を支払う予定ですが
法人税、消費税などの税金は、どちらの国のものが適用されるのでしょうか。

weetzieさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

日本で納税義務があります。

2010/07/09 12:01 詳細リンク

weetzieさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

(1)法人税について
外国法人が日本で法人税が課税されるケースは限定されております。
ポイントは、日本国内にPE(恒久的施設)があるかどうかが重要になります。

法人税法施行令第185条に恒久的施設とは、
『支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)』
と定義されています。

従いまして、工場がPE扱いになりますので、日本で法人税の納税義務があるということになります。

どちらの国に在住していらっしゃるかわかりませんが、一般的にその居住地国の法令で課税対象とされる場合、日本とその外国の双方で二重に税金が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整するために、外国税額控除制度があります。
これによって、二重負担にならないように配慮されています。

(2)消費税について
日本国内で事業を行っている限り、外国法人でも日本での消費税の納税義務はあります。
ただし、消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。

新たに事業を始めた場合には、その時点では基準期間の売上げはないので原則として免税事業者になります。
ただし、基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上である法人については、免税事業者にはならない旨の特例が設けられています。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

日本
法人税
消費税
外国
国際

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