対象:会計・経理
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
米国法人の日本支社の経理のものです。
米国本社へ請求された請求書(請求書宛名は米国本社名)を、メールで送られてきて日本支社で支払う事になりました。
振込先は日本の銀行口座で、サービス内容は日本国内の法律相談料です。
請求書宛名は日本支社の会社名にしてもらうべきでしょうか?
それとも国内サービスに対する国内送金なので本社宛になっている請求書宛名は気にせず、国内送金しても問題無いでしょうか?
このままあとで源泉税を要求されるのが心配です。
源泉税の事も含めて教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
Steffiさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件

八ッ波 泰二
経営コンサルタント
-
本社名請求書でもよいが源泉税徴収は必要
経営コンサルタントをしております中小企業診断士の八ッ波(やつなみ)と申します。ご質問への回答は次のとおりです。
確かに日本支社での支払いには本社名より支社名の請求書がベターですが、本社名の請求書をそのまま支払の証書としても問題ありません。但し次の点にご留意ねがいます。
(1) 日本内の法律相談であっても、日本支社の業務に全く関係ない事項であれば、業務上必要のない支出となりますので、経理処理としては「立替払い」とし、本社から送金を受けるか、本社へ送金すべき費用と相殺する等の必要があります。
(2) 源泉税とは個人や個人経営の事務所(名称は○○事務所としているが個人事業)への支払いは、支払い側が個人所得について給与と同様に所得税を徴収し納税する制度(法律で規定されている)です。 仮に「立替払い」とすべき内容でも源泉税を徴収し納付する必要があります。
徴収した源泉税の納付時期は対象者へ支払った月の翌月10日です。原則、社員の給与と同様な扱いで、金融機関に納付書があります。(ない場合は管轄税務署) また税率等は国税庁のタックスアンサーで調べられます。
*簡単な回答ですが、参考となれば幸いです。
富士マネジメント(株)八ッ波
評価・お礼

Steffiさん
丁寧な説明ありがとうございます。
結局、面倒なことは避けたいので、おっしゃる通り支社名の請求書宛名にして頂くことにしました。
また請求書は法人の為、源泉徴収をしないでお支払いをすることにしました。
ありがとうとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング