対象:労働問題・仕事の法律
バイトでも1年以上の雇用が見込める場合は、育児休暇が取れる(会社側は断ってはいけない)と聞きましたが本当でしょうか?
バイトの中でも、ある一定の期間を決めて契約を更新していくタイプと、入社の時に契約したらずっと継続するタイプがありますが、この場合、前者のタイプだと育児休暇は取れず、後者のタイプだと取れるという事になるのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。
ereereerekさん ( 茨城県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
清水 正彦
社会保険労務士
-
労働契約期間によって判定されます
「バイト」を定義しないと、労働関係法の適用について論じられませんが、それはさておき、バイトとは、「アルバイト」のことかと思いますが、勤務形態はともかく労働契約が成立しているわけです。
その労働契約は、期間の定めのあるもの(契約を更新していくタイプ)と、期間の定めのないものがあります。この場合、使用者は入社等のときに労働条件通知書で契約期間間があればそれを明示しなければなりません。
育児休業法では、期間を定めて雇用されている者にあっては、「その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である」「養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者」という2条件を定めています。
以上の要件がありますので、あなたの場合は2要件を満たしているかどうか確認いただき、対処して下さい。
なお、休業取得については勤め先の就業規則に詳細な規定がある筈ですので、取得に当たってはこちらもご確認下さい。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング