対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
7月からパートで夫の扶養に入り働くことになりました。
週3で約9万ぐらいです。
諸事情で9月と10月は各2週間のお休みをします。
そこで質問なんですが、例えば8月だけ108,000以上になってしまったり
11月から週5勤務になり108,000以上の収入が有った場合私は扶養から
抜けなくてはいけないのでしょうか?
会社の方が言うには、私は年の途中からの始まりなので月収108,000以上でも
年収が103万にも130万にもいかないので扶養内でも大丈夫ですよと言われましたが。
ちなみに1月~6月まで雇用保険受給しており、約80万ぐらいです。
年内のみで考えると、どのような働き方がベストなのでしょうか?
来年は週5のフルで働きたいと思っています。
そうすれば自動的に社会保険もついてきますから。
豆乳ラテさん ( 北海道 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
清水 正彦
社会保険労務士
1
被扶養者と控除対象配偶者の違いを研究しましょう
1 8月だけ予期せずに偶々130万円÷12月≒108,333円を超えたとしても、それはそれでしょうがありません。ただし、以後継続してその状態が続くようであれば、夫の社会保険の被扶養者になり続けることは、まずいですね。
2 週5勤務になるそうですが、収入金額とかかわりなく共に一般社員の出勤日・労働時間の4分の3以上働くことになれば、原則として自身が社会保険に加入すべきこととなります。
3 雇用保険の求職者給付は、社会保険の被扶養者の収入金額の認定に当たり収入に含まれますから、念のため。なお、所得税は非課税です。
4 ベストな働き方・・・それこそあなたのライフプランに沿った働き方をすべきですが、これだけの文面だけで答えを出すにはあまりにも難しすぎる質問です。
評価・お礼
豆乳ラテさん
お答えいただきありがとうございます。
社会保険の考え方からいくと、雇用保険受給分(約90万)が収入に含まれる為
今年のパートでの収入はあと40万までということなのでしょうか?
ちなみに交通費も含みで?
雇用保険受給分+パート収入→130万以上になると扶養から抜けなくてはいけないということ
でしょうか?
清水 正彦
微妙な問題を孕んでいるため、原則的回答となりました。1に記しましたように、年収≧130万円のときは被扶養者になれません。しかし年収というものは1年間経過して確定するので、それを待てないため定期的な給与を得ている人は月収が108千円を超えるかどうかで判定しているわけです。正しく、かつ、有利に被扶養者となるためには、協会けんぽへ問いあわせ確認されることが無用のトラブル防止になります。
辻 和彦
税理士
6
年内はそのまま働き続けても大丈夫です!
はじめまして、愛知県の税理士、辻和彦と申します。
豆乳ラテさんのご質問にある「扶養」に入るか入らないか、というのはご主人の健康保険(または共済組合)の被扶養者という意味と、ご主人の所得税を計算する場合の扶養控除(配偶者控除)が受けられるのかという意味の二通りあります。
健康保険については、社会保険労務士さんが回答されていますので、税金のほうについてお答えします。
所得税については、1年間の給与収入が103万円以下であれば配偶者控除が受けられますし、103万円を超えても141万円までは、段階的に控除額が下がりますが配偶者特別控除が受けられます。
また、6月までもらわれた雇用保険は非課税ですので収入金額には含めません。
ですから、月に9万円程度の収入であれば本年の扶養控除は受けられます。
次に来年以降、週5でフルに働いた場合にどのぐらいの収入になるのかわかりませんが、ご主人の勤務先が家族手当(配偶者手当)等の支給がある場合、私としては、「130万円を超えるなら、少なくとも200万円以上稼いでください」とアドバイスしています。
詳しくは、私の過去のQ&Aをご覧ください。
以上、参考として下さい。
評価・お礼
豆乳ラテさん
お答えいただきありがとうございます。
所得税を計算する場合の扶養控除(配偶者控除)→パート収入分のみ対象<103万以内>
健康保険(または共済組合)の被扶養者→雇用保険受給分(90万)+パート収入<130万以内>
言う理解でしょうか。
私としても週5のフルで働きたいのですが、会社が最初の3ヶ月間は試用期間のため、社会保険には入れないということだったので扶養に入ることにしました。
(現在のポイント:-pt)
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