対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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今年6月で退職するつもりでしたが、今後も9月くらいまで週3〜4日ほどのパート勤務をすることになりました。
9月以降は仕事復帰の予定は今のところありません。
今年の収入は6月までで約160万、パートで月10万くらいになりそうです。
今までの社会保険は国民健康保険、国民年金、雇用保険に入っていました。
夫は会社員です。
また11月に出産予定なのですが、扶養に入れた場合と入れない場合では出産に関する給付金の金額が変わったりしますか?
扶養に入るためには夫の会社に申請すればよいのでしょうか?
パート勤務の間は雇用保険は加入したままになるそうです。
となると申請は9月にした方がよいのですか?それとも正社員ではなくなる今月にした方がよいのですか?
ティラミスさん ( 宮城県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
ご主人の会社の健保組合にご確認ください
ティラミスさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
ご質問いただいている「扶養」が、税法上なのか社会保険上なのかの判断がつきませんでしたので、両方お答えさせていただきます。
この2つの違いについては下記コラムでご確認ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797
まず、今年は税法上の扶養には入れません。
社会保険上の扶養については、上のコラムにも書いてあるとおり「将来の収入の見込み」で判断しますし、ティラミスさんの場合は出産予定ということもありますので入れると思います。ただし、取り扱いは各健康保険組合ごとに微妙に異なりますので、詳細はご確認ください。
出産育児一時金の金額については、健康保険、国民健康保険とも最低保障額は35万円ですが、健康保険組合では付加給付という上乗せがあったり、国民健康保険でも自治体により上乗せがあったりしますので、ご確認ください。
現在は正社員なんですよね?なのになぜ厚生年金と健康保険の適用になっていなかったのでしょうか…
それはさておき、社会保険上の扶養に入るタイミングは正社員でなくなったときでOKです。
パート勤務の間は雇用保険は加入したまま、ということは週20時間以上勤務されますか?
もしそうでないのであれば、雇用保険も正社員でなくなるタイミングで喪失手続きをしてもらい、離職票を出してもらってください。
その30日後から1ヶ月以内に(6月末で正社員でなくなったのであれば7/31から1ヶ月以内に)、雇用保険の受給延長の手続きをされた方がよろしいと思います。
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