対象:年金・社会保険
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今年の3月に退職し、8月に入籍しました。先日、夫の会社の健康保険組合より扶養の認定を受けましたが、認定日がなぜか11月11日となってしまいました。健康保険は途切れてはいけないと思い、前の会社の任意継続被保険者となり10月まで保険料を支払っていましたが、国民年金は7月までしか支払っていませんでした。
入籍した8月から国民年金(厚生年金)の支払いは免除されると思っていたのですが、認定日が11月ということなので8月〜10月分も支払わなければいけないのでしょうか?認定日を遡及してもらうことは可能なんでしょうか?今後どこでどのような手続きをしたらいいのか分かりません。
私の今年の収入は給与67万円+退職金8万6千円です。
現在、雇用保険の待機期間中(来年の1月まで)で、基本手当日額は5,321円で給付日数は90日間です。
宜しくお願い致します。
まる子さん
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扶養の認定と社会保険料
はじめましてFPの齋藤と申します。
健康保険については被扶養者としてご主人様の保険に加入済みと思いますので、国民年金について解答いたします。
国民年金保険料を7月まで支払っていたとの事ですが、基本的に被扶養者となる月の前月までは支払はなければいけません。したがって8〜10月も支払う必要があります。
但し、年間所得(収入ではありません)が57万円以下の方は国民年金保険料免除の特典があります。この特典は一人所帯の場合は受けられますが世帯としての所得が57万超ある場合は受けられません。
*免除の特典をうける場合のお手続きは以下の通りです
・退職証明書(離職証明書)
・ご主人の健康保険証
・年金手帳
・印鑑
を用意できればお近くの市役所等の窓口で可能です。一度相談されることをお勧めします。
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