対象:年金・社会保険
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辻 和彦
税理士
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年内はそのまま働き続けても大丈夫です!
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はじめまして、愛知県の税理士、辻和彦と申します。
豆乳ラテさんのご質問にある「扶養」に入るか入らないか、というのはご主人の健康保険(または共済組合)の被扶養者という意味と、ご主人の所得税を計算する場合の扶養控除(配偶者控除)が受けられるのかという意味の二通りあります。
健康保険については、社会保険労務士さんが回答されていますので、税金のほうについてお答えします。
所得税については、1年間の給与収入が103万円以下であれば配偶者控除が受けられますし、103万円を超えても141万円までは、段階的に控除額が下がりますが配偶者特別控除が受けられます。
また、6月までもらわれた雇用保険は非課税ですので収入金額には含めません。
ですから、月に9万円程度の収入であれば本年の扶養控除は受けられます。
次に来年以降、週5でフルに働いた場合にどのぐらいの収入になるのかわかりませんが、ご主人の勤務先が家族手当(配偶者手当)等の支給がある場合、私としては、「130万円を超えるなら、少なくとも200万円以上稼いでください」とアドバイスしています。
詳しくは、私の過去のQ&Aをご覧ください。
以上、参考として下さい。
評価・お礼
豆乳ラテ さん
お答えいただきありがとうございます。
所得税を計算する場合の扶養控除(配偶者控除)→パート収入分のみ対象<103万以内>
健康保険(または共済組合)の被扶養者→雇用保険受給分(90万)+パート収入<130万以内>
言う理解でしょうか。
私としても週5のフルで働きたいのですが、会社が最初の3ヶ月間は試用期間のため、社会保険には入れないということだったので扶養に入ることにしました。
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この回答の相談
はじめまして。
7月からパートで夫の扶養に入り働くことになりました。
週3で約9万ぐらいです。
諸事情で9月と10月は各2週間のお休みをします。
そこで質問なんですが、例えば8月だけ10… [続きを読む]
豆乳ラテさん (北海道/34歳/女性)
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