対象:離婚問題
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妻が家を買い取り、引き続き住みたいと・・・
2010/06/23 23:53現在、離婚協議中です。
1.家の財産分与について
妻が離婚後も引き続き買い取って住む場合の計算方法がわかりません。ケース1,2のどちらがあっていますか?また、妻はいずれかの計算で決めた金額を私に支給し、引き続きローン700を妻が払っていくということでいいですか?
不動産基準額 5000万円(土地:4000万円 80% 建物:1000万円 20%)固定資産税基準割合
持分 土地:夫(私)60% 妻40% 建物:夫50% 妻50%
ローン残債 夫 350万円 妻 350万円 *会社からの借入で土地、建物の区分なし
ケース1 基準額から双方の持分を計算しローンを引く
土地 夫:4000*0.6=2400 妻:4000*0.4=1600
建物 夫:1000*0.5= 500 妻:1000*0.5= 500
夫―2400+500-ローン350=2550
妻―1600+500-ローン350=1750
ケース2 基準額からローンを引いた後に双方の持分を計算
5000-ローン700=4300
土地:4300*0.8=3440 建物:4300*0.2=860
土地 夫:3440*0.6=2064 妻:3440*0.4=1376
建物 夫: 860*0.5= 430 妻: 860*0.5= 430
夫―2064+430=2494
妻―1376+430=1806
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
ゆうゆうきさん ( 神奈川県 / 男性 / 47歳 )
回答:3件
持分ではなく寄与の割合に応じた分与をすべきと思います。
ゆうゆうき様、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
不動産購入時にどのような経緯で土地の持分を6:4にされたのかにもよりますが、不動産の現在の価格すなわち時価から、その住宅ローン未払い残額分を差し引く方法によって、不動産の評価および取り過ぎ分の評価を行い調整を行なうのが一般的です。
今回の例ですと不動産の時価が5000万円であるなら、そこから残債務700万円を差し引いた4300万円が分与の対象となる不動産の価値となり、その4300万円の資産形成に夫婦がどのように寄与貢献したかによって財産分与の額を決め、買い取って住む奥様が取り過ぎている分を精算する事になります。
現在、専業主婦の場合であっても夫婦の協力によって婚姻期間中に形成された財産については名義のいかんに関わらず、夫婦の寄与割合を50%ずつと考えるのが普通になっています。従いまして残債務を引いた不動産評価額4300万円を半分に割った2150万円が奥様があなたに支払うべき清算的額であると考えます。
ローンについては奥様が700万円分を継続してそのまま支払う、あるいは1本に組み替えるなどして返済していくことにしたら良いと思います。
なお、夫婦どちらかの特有財産(結婚前の預貯金や相続した遺産など)から頭金の支払や繰上げ返済が払われていたり、夫婦間で別財産性を採用していた場合には別の検討が必要であると思いますので、留意してください。
評価・お礼

ゆうゆうきさん
共働きのため年収に割合で決めた持分が適正と思っていました。寄与度で協議していきたいと思います。早々の回答をありがとうございました。参考になりました。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
財産分与の件
ゆうゆうきさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『妻が離婚後も引き続き買い取って住む場合の計算方法が分かりません。』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、専門家はファイナンシャル・プランナーではなく弁護士さんの方が適任のように思われます。
つきましては、お手数でも弁護士さんあてに改めてご相談ください。
最寄りの法テラスあてにお問い合わせしていただければ、専門の弁護士さんを紹介してもらえると思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

ゆうゆうきさん
回答ありがとうございました。弁護士に相談いたします。

渡辺 行雄
ゆうゆうきさんへ
お返事いただきありがとうございます。
尚、あまりお役に立てず、申し訳ありませんでした。
これからもファイナンシャル・プランナーの専門分野で分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
両要素(財産分与・慰謝料)を考慮されて金額を定めることが!
ゆうゆうき様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ゆうゆうき様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
・例えば、公正証書による離婚契約書を作成する場合には、条文中に「財産分与および慰謝料として。。。。。」と表示されますように両要素を考慮されて金額を定めることが必要とではないでしょうか。詳細につきましては、弁護士若しくは公証人役場等で確認されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼

ゆうゆうきさん
早々に回答をありがとうございました。弁護士に相談いたします。
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