対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
別居20年での離婚
2011/05/18 01:53父と母が別居をして20年になります。別居前に買った家があり、その家には母が住んでいます。ローンは父が去年まで払っていましたが、働いていた会社が倒産し現在アルバイトで生計を立てているためローンの支払いができなくなりました。話し合いの結果なんとかローンは母が払う事になったのですが、固定資産税を払ってくれいない為父の通帳から差し押さえで引き落とされたりしています。父は離婚し、家もいらないと言っているのですが、なぜか母は認めません。20年も別居していれば、離婚しやすいのでしょうか?裁判所に行くことが早いのでしょうか?以前一度弁護士に相談したそうですが、母がお金を払うと口約束したことで父は納得したそうです。
再度弁護士に頼むにしてもお金がかかり、必ずうまくいくのなら払ってもいいのですが、なにか他に方法があるのではないかと思い相談させて頂きました。
協議離婚、調停などがいいのでしょうか?たとえば破産すれば家も放棄でき税金も放棄できるのでしょうか?どうすればいいのかすごく困っています。
どこに相談するのが一番でしょうか?
satonyanさん ( 京都府 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

小原 恒之
弁護士
6
離婚は可能です
satonyan様
はじめまして。
岩手県の弁護士・小原恒之と申します。
20年間別居ということならば、婚姻関係は客観的に破綻していると評価できますので、離婚は可能と考えます。
協議離婚(役所に離婚届を提出する方式)でもよろしいですが、ご自宅と住宅ローンの処理(財産分与)がありますので、裁判所で調停をするのがよろしいと思います。
離婚と財産分与だけが争点であれば、必ずしも弁護士を立てなくとも、ご自身だけで調停を行うことが可能と思います(実際に調停を行ってみて、難しいとお感じになったら、あらためて弁護士にご依頼いただくという方法もあります。弁護士費用をお気になさっているのであれば、法テラスにお問い合わせいただければ、弁護士費用の立て替えの制度もございます)。
破産も視野に入れていらっしゃるとのことですが、破産を申立て、免責(支払い責任の免除)が認められた場合には、住宅ローンはなくなりますが、ご自宅も手放されることになります。残念ながら、税金は免責の対象になりませんので、ご自宅を処分して税金への配当がある程度できたとしても、税金の残が出た場合は、破産終了後にも税金の支払義務は残ることになります。
離婚、破産あわせて、弁護士に(法テラスを通じて、お近くの弁護士に)ご相談いただくのがよろしいでしょう。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A