離婚後の年末調整 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚後の年末調整

2015/11/08 18:06

今年の3月に離婚しました。当方妻で、会社員。子供が1歳・3歳がいます。
金銭のやり取りは、1.当方が財産分与でマンションをもらい、2.当方が不動産所得税・登記料を払いました。3.夫が養育費をはらいます。4.7月になって固定資産税を養育費から相殺してきました。
年末調整時に注意する点をご教授ください。

くにちんさん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )

回答:1件

情報内容から、年末調整に反映させるものはないと思われます。

2015/11/09 08:43 詳細リンク
(4.0)

にちんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
2人のお子様は、にちんさんが親権者となり、養育されるのですね。但し、中学生世代(15歳)までのお子さんは、所得税、住民税の計算で、控除対象親族とすることができないことになっています。
贈与を取得原因として取得された住宅(マンション)については、ローン控除の対象ではありません。
しかし、年末調整では、給与控除以外に支払った社会保険料、生命保険料及び損害保険料等各控除対象の支払いがあれば、勤務先に申請することになります。
ご質問の情報内容からは、年末調整に反映させるものはないように思われます。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

社会保険料
損害保険
生命保険
年末調整
ローン控除

評価・お礼

くにちんさん

2015/11/10 00:04

早々のご回答ありがとうございます。年末調整の控除はないとのこと了解です。固定資産税は私が負担するものなのでしょうか?1月1日の権利者=4夫(離婚したのは3月)が負担するものなのではないでしょうか?

柴田 博壽

2015/11/10 09:19

少しでもお役にたてたのであれば幸いです。
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に納税通知されます。
年の途中において所有権移転がが行われる場合、所有した月数案分により、それ以降の
分は、新たに取得した人が負担するというのが不動産業界では、一般的のようです。
それ以外の負担の方法も当然考えられます。たとえば、協議離婚の場合等は、特段の約束
によって、従来通り、夫が負担をするということもあるかと思います。
その辺は、話し合いということになるかと思います。
参考になれば幸いです。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
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