対象:離婚問題
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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両要素(財産分与・慰謝料)を考慮されて金額を定めることが!
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ゆうゆうき様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ゆうゆうき様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
・例えば、公正証書による離婚契約書を作成する場合には、条文中に「財産分与および慰謝料として。。。。。」と表示されますように両要素を考慮されて金額を定めることが必要とではないでしょうか。詳細につきましては、弁護士若しくは公証人役場等で確認されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼
ゆうゆうき さん
早々に回答をありがとうございました。弁護士に相談いたします。
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現在、離婚協議中です。
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ゆうゆうきさん (神奈川県/47歳/男性)
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