両要素(財産分与・慰謝料)を考慮されて金額を定めることが! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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両要素(財産分与・慰謝料)を考慮されて金額を定めることが!

2010/06/24 07:39
(
4.0
)

ゆうゆうき様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ゆうゆうき様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

・例えば、公正証書による離婚契約書を作成する場合には、条文中に「財産分与および慰謝料として。。。。。」と表示されますように両要素を考慮されて金額を定めることが必要とではないでしょうか。詳細につきましては、弁護士若しくは公証人役場等で確認されることをお勧めいたします。

以上

評価・お礼

ゆうゆうき さん

早々に回答をありがとうございました。弁護士に相談いたします。

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この回答の相談

妻が家を買い取り、引き続き住みたいと・・・

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/06/23 23:53

現在、離婚協議中です。
1.家の財産分与について
 妻が離婚後も引き続き買い取って住む場合の計算方法がわかりません。ケース1,2のどちらがあっていますか?また、妻はいずれか… [続きを読む]

ゆうゆうきさん (神奈川県/47歳/男性)

このQ&Aの回答

財産分与の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/24 16:40

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