対象:遺産相続
母親の財産について、子である私に全て残す、との内容の公正証書の作成を考えております。実際には、公証人役場へ相談に行こうと思いますが、その母親の財産の内容につきお教えください。(家族構成は父、母、私の3人のみです)
母親の財産には不動産はなく、預貯金と郵便局の簡易保険(疾病の際に保険金が下りかつ死亡時も若干の保険金が下りるもの)のみです。この簡易保険につきまして、
・母親が契約者となって父親が被保険者となり、保険金受け取りは母親であるもの、
・母親が契約者かつ被保険者であり、受取人も母親であるもの、
の2種類があります。上記2つのいづれも現在も月々の保険料を支払っております。
この場合、受取人が母親であるものを全て私に変更する、という内容の公正証書が必要でしょうか?または、公正証書には記載せず、母親が存命のうちに、受取人を私に変更しておくほうが良いのでしょうか?受取人を私にする場合は、贈与税の対象になってしまうのでしょうか?また、受取人だけではなく契約者も私に変更するべきでしょうか?
ややこしい話で恐縮でございますが、ご教授頂ければ幸いでございます。宜しく御願い申し上げます。
motaさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件

内田 清隆
弁護士
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RE 公正証書による遺言書について
motaさん,こんにちは
公正証書遺言には,「全財産を〇〇に相続させる」とだけ記載しておいて,個々の財産については,記載しないこともできます。
また,受取人の変更によって,贈与税がかかることはありません。
ですから,相続税が問題とならないのでしたら,保険については,遺言に記載せず,受取人の変更の手続きだけをとっておくのがよいと思います。
預貯金については,遺言に書いておかないと,預貯金を下ろすときに面倒という問題がありますが,保険については,そのような問題もないからです。
参考にしてください。
↓ その他の遺言・相続に関する事例は
金沢市遺言・相続相談センター http://uchidasouzoku.sblo.jp/
評価・お礼

motaさん
ご教示有難うございます。
受取人名義変更には贈与税がかからない旨、承知いたしました。
ただ、質問文に記載はしていなかったのですが、母親の契約している簡易保険は、5年に1度ほど、生存保険金として60万ほどが支払われているようで、受取人を私(子)に変更すると、この受け取りに対して贈与税がかかるのではないかと思い、その点も考えて、(素人の浅知恵で)契約者も私に変えてはどうか?と思った次第です。
60万の受け取りのみで、1年間にその他に母からの贈与がなければ110万の控除内に入るため、贈与税の申告も必要ないと考えて良いのでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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