対象:住宅資金・住宅ローン
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保留地の購入を検討しています。そこで住宅ローンの組み方をどうするか悩んでいます。
現在頭金として自己資金2000万円、親からの住宅資金援助が1000~1500万円受けられる予定です。
保留地の土地価格が3100万円なので現金で購入することも可能かと思うのですが、家を建てる分はローンを組まなければならない状態です。保留地は登記ができないので担保の対象にならず、組合の提携銀行のみでのローン以外は組めないと聞いています。
そこで色々悩んでいるのですが、土地を全額キャッシュで支払ったほうが良いのか?それとも一部を頭金として支払い、残りの分を土地購入のローンを組み、家のローンの為に頭金を残したほうが良いのか悩むところです。是非専門家の方のご意見をお聞きしたいのでどうぞ宜しくお願い致します。
minmindouさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:2件
小向 裕
不動産コンサルタント
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組合の提携ローンの利用がよろしいかと。
初めまして、不動産コンサルタントの小向と申します。
保留地のご購入を検討されているとのことですが、全額現金(一部は親からの資金援助を充当)での購入の場合、諸費用や、建物を建てる際の着手金など、通常では融資が困難なキャッシュを要するタイミングに柔軟に対処できなくなる恐れがあります。
土地の融資(組合の提携ローン)の条件が余程の悪条件でない限りは、現金を手元に残す方法を採られるのがベターであろうと思料致します。
建物を建てる工務店やビルダーなどに、支払条件面で後払いの形に交渉する方法もないことはないかもしれませんが、あまりお薦め致しません。
以上
補足
評価・お礼
minmindouさん
ありがとうございました。とても参考になりました。
新谷 義雄
行政書士
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換地処分後の売買契約
minmindouさん、初めまして、宅建主任者も所持していますファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
保留地の登記ですが、換地処分の公告後、施行主を所有者として保存登記をして頂き、その後の当該保留地は売買契約による所有権移転登記ができます。
都市計画課や、都市区画整理室にお問い合わせ頂いても説明して貰えると思います。またローンも住宅金融支援機構さんなど保留地への融資もされています。フラット35も利用できますので、頭金が十分あり、安定的なローン計画が可能でしょう。
FPオフィス クローム
FP 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
(現在のポイント:-pt)
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