対象:住宅資金・住宅ローン
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新谷 義雄
行政書士
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換地処分後の売買契約
2010/06/09 11:09
minmindouさん、初めまして、宅建主任者も所持していますファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
保留地の登記ですが、換地処分の公告後、施行主を所有者として保存登記をして頂き、その後の当該保留地は売買契約による所有権移転登記ができます。
都市計画課や、都市区画整理室にお問い合わせ頂いても説明して貰えると思います。またローンも住宅金融支援機構さんなど保留地への融資もされています。フラット35も利用できますので、頭金が十分あり、安定的なローン計画が可能でしょう。
FPオフィス クローム
FP 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
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このQ&Aの回答
組合の提携ローンの利用がよろしいかと。
小向 裕(不動産コンサルタント)
2010/06/09 11:03
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