対象:年金・社会保険
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3月末で離職し、6月より失業給付を受けることになりました。4月までの収入は64.2万円で、失業給付金は日額4715円、90日間の支給です。
支給後、夫の扶養に入りたいのですが、パートなどで少し働くことは可能なのでしょうか。。。
また扶養に入ると、私の分の年金、健康保険料は自分で国民健康保険と国民年金を支払う金額よりも安くなるのでしょうか。(昨年の私の年収は170万円程度です)
それと年収というのは総支給額(税金などを差し引く前の額)のことをいうのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございません。
お手数をおかけしますがご回答いただけたらと思います。
あめさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:1件

伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入るにあたって
失業給付は非課税なので、収入にはカウントされませんので、年間103万円以下であれば扶養に入れます。
扶養は入れば、夫が厚生年金加入者であれば、国民年金の加入からはずれることができますし、国民健康保険からもはずれることができます。
年収とは総支給額(税金などを差し引く前の額)です。

あめさん
健康保険と年金について
2007/06/20 18:09ご解答いただきありがとうございました。
健康保険と年金ですが、夫は厚生年金に加入しております。
もし、扶養に入ると国民健康保険と国民年金から外れることができるとのことですが、そうなった場合、私の分の年金などは夫の厚生年金(現在支払っている分)にプラスされるのでしょうか。
また、初めは失業給付を受け取る予定ではなかったため、4月より夫の扶養に入っております。
今月から失業給付を受けるので、6月分からは国民健康保険と国民年金になるかと思いますが、4月、5月分はどうなるのでしょうか。
先日、“市役所から届出はお済みですか!”という通知がきてしまいました。(離職票が届いた時点で夫の会社には扶養に入る手続きはしております)
たびたび、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
あめさん (東京都/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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