対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入るにあたって
2007/06/19 20:22
失業給付は非課税なので、収入にはカウントされませんので、年間103万円以下であれば扶養に入れます。
扶養は入れば、夫が厚生年金加入者であれば、国民年金の加入からはずれることができますし、国民健康保険からもはずれることができます。
年収とは総支給額(税金などを差し引く前の額)です。
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この回答の相談
3月末で離職し、6月より失業給付を受けることになりました。4月までの収入は64.2万円で、失業給付金は日額4715円、90日間の支給です。
支給後、夫の扶養に入りたいのですが、パートなどで少し働くことは可能な… [続きを読む]
あめさん (東京都/29歳/女性)
このQ&Aの回答
健康保険と年金について
2007/06/20 18:09
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