対象:遺産相続
柴崎 角人
行政書士
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隔たりの理由
はじめまして、ドリアン二世様。行政書士の柴崎と申します。
配偶者と子が相続人の場合、その法定相続分は、配偶者が2分の1、子全体で2分の1(つまり、今回はドリアン二世様と妹様が4分の1ずつ)となります。
妹様に法定相続分の遺産分割を約束しても、全体の内容に納得してもらえなければ遺産分割協議としては不調に終わることになるかもしれません。
ただ、逆に妹様にも特別な事情がない限り、法定相続分以上の遺産を主張する理由もないのではないでしょうか。
妹様の考える公平感とドリアン二世様とお母様側の分割の考え方にズレがあるわけですが、これは誰がどのくらいという、質量的な問題ではなく、内面(感情)の部分の問題だったり、他に原因がある場合もあるかもしれませんね。
ご質問からは、これまでどのくらいお話し合いをされてきたか分かりませんが、相続の問題は意外に別の場所に協議を進展させない理由が潜んでいるものです。
もう一度お互いの気持ちを話し合うこともひとつの打開策ではないでしょうか。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
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この回答の相談
父が亡くなりましたが、遺言書が無かったので、母と子供二人(長男の私、長女の妹)の法定相続人三人で遺産分割協議をすることとなりました。
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ドリアン二世さん (富山県/60歳/男性)
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