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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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争族になら無いことを主眼とした回答です。

2010/06/03 22:58

ドリアン二世 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

遺産の分割は、「相続人全員」が、分割割合(内容や額)に納得・合意できれば成立します。
そして、それに基づいて分割協議書を作成し名義変更することになります。
但し、全員の合意が必要になります。

現在では、事業を継ぐなどのケースを別として、均等に分割する考え方が行き渡っております。本家相続的な考え方を前面に出しますと、もめる例が多いものと考えます。

妹様が次の相続のことまでお考えに含まれているのであれば、法定相続分にその分を考えた割合(上乗せ)にされることもお考えになられては如何でしょう。

お母様とドリアン二世様の割合が大きく偏れば、ご納得が得られないのではと考えます。

また、今回は夫々の法定相続分で相続し、お母様が遺言書を作成・遺されることもご検討されるようお勧めします。その際には遺留分を考慮されるようお勧めします。

争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/


お考えに沿う回答にならず、申し訳ございませんが、
争族にならないことを主としてお答えいたしました。

遺言書
遺言
協議
相続

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この回答の相談

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ドリアン二世さん (富山県/60歳/男性)

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