対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
1
争族になら無いことを主眼とした回答です。
ドリアン二世 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
遺産の分割は、「相続人全員」が、分割割合(内容や額)に納得・合意できれば成立します。
そして、それに基づいて分割協議書を作成し名義変更することになります。
但し、全員の合意が必要になります。
現在では、事業を継ぐなどのケースを別として、均等に分割する考え方が行き渡っております。本家相続的な考え方を前面に出しますと、もめる例が多いものと考えます。
妹様が次の相続のことまでお考えに含まれているのであれば、法定相続分にその分を考えた割合(上乗せ)にされることもお考えになられては如何でしょう。
お母様とドリアン二世様の割合が大きく偏れば、ご納得が得られないのではと考えます。
また、今回は夫々の法定相続分で相続し、お母様が遺言書を作成・遺されることもご検討されるようお勧めします。その際には遺留分を考慮されるようお勧めします。
争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/
お考えに沿う回答にならず、申し訳ございませんが、
争族にならないことを主としてお答えいたしました。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
父が亡くなりましたが、遺言書が無かったので、母と子供二人(長男の私、長女の妹)の法定相続人三人で遺産分割協議をすることとなりました。
私は、遺産の分割の仕方について、母とは本家… [続きを読む]
ドリアン二世さん (富山県/60歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A