対象:借金・債務整理
回答:3件
知人への確認と債務の内容を確認しましょう。
kuruさま、はじめまして。 北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
お父様が亡くなられた際には、遺産分割の手続きをされましたのでしょうか?
お父様が亡くなられてから何年ほど経っていますか?
主たる債務者である知人の方とは連絡が取れるのでしょうか?
知人の方は、時効を援用できるほど返済を滞ったまま放置されていたのでしょうか?
訴状には返済の内容についてなにか書かれていませんか?
通常、相続放棄の手続き、あるいは限定承認の手続きはお父様が亡くなったのを知ったときから3ヶ月以内に申し立てしなければなりません。
お父様が亡くなられたときに、相続人の方々がそのときのお父様の相続財産を協議の上分割したのであれば、いま、新たに債務が発覚したとしても、相続放棄は出来ないことになります。
ただし、最高裁判例(昭和59年4月27日)は
「三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」としています。
この判例では、相続開始時に亡くなられた方に何も相続すべき財産がなかったために、限定承認も相続放棄もせず、当時、借金を含めた相続財産が無いと信じたことに相当な理由があるのであれば、借金が発覚したとき(保証人になっていることがわかったとき)から3ヶ月以内に相続放棄していいですよ。と認めるものです。家や土地を相続した後に発覚した例ではありません。
望ましくは債務者である知人の方と一緒に、送られてきた訴状や借入時の借用書を持って弁護士に相談されることだと思います。
諦めないで解決方法を探してください。
よい方向に進みますように。
評価・お礼

kuruさん
回答ありがとうございます。
父が亡くなったのは10年以上前です、財産も相続していますので債務の相続放棄はできないんですね。
現在、知人と連絡が取れたので、これまでの経緯の説明とこれからの相談をしていきます。その後弁護士さんに相談しようと思います。
いろいろありがとうございました。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
1
債務相続の件
kuruさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『請求金全額支払わなければなりませんか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、専門家はファイナンシャル・プランナーではなく弁護士さんの方が適任のように思われますし、十分な知識を持ち合わせていないにもかかわらずアドバイスをおこなうことは不適切だとも考えます。
つきましては、最寄りの法テラスあてにお問い合わせいただくことをお勧め致します。
専門の弁護士さんが対応してもらえると思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

kuruさん
回答ありがとうございます。

渡辺 行雄
kuruさんへ
お返事いただきありがとうございました。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

新谷 義雄
行政書士
2
保証債務の相続
kuruさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
亡くなられたお父様の生前の保証債務が実現化してしまったケースですね。お父様が生前、信用金庫と個別の信用保証を結ばれていたのでしょう。その保証債務は相続されます。保証債務は相続開始時にはまだ現実化していない場合がありますので、十分確認のうえ、相続放棄・限定承認等の手続きを取って、回避するなどする必要があります。
非弁行為に当たりますので、具体的な法律の解釈などは致しませんが、「期間・限度額の定め」がない信用保証は相続されないと解釈されています。
保証債務の内容など確認のうえ、弁護士さんにご相談頂けたら良いと思います。
FPオフィス クローム
新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼

kuruさん
回答ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A