対象:借金・債務整理
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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債務相続の件
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kuruさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『請求金全額支払わなければなりませんか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、専門家はファイナンシャル・プランナーではなく弁護士さんの方が適任のように思われますし、十分な知識を持ち合わせていないにもかかわらずアドバイスをおこなうことは不適切だとも考えます。
つきましては、最寄りの法テラスあてにお問い合わせいただくことをお勧め致します。
専門の弁護士さんが対応してもらえると思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
kuru さん
回答ありがとうございます。
渡辺 行雄
kuruさんへ
お返事いただきありがとうございました。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
故父親が知人の連帯保証人になっていたらしく(信用金庫から20年以上前に借り入れ)
先月、債権回収会社から訴訟をおこされ、裁判所から「口頭弁論期日呼び出し及び答弁書催告状」なるものが届きました。
母… [続きを読む]
kuruさん (東京都/43歳/女性)
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