対象:借金・債務整理
新谷 義雄
行政書士
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保証債務の相続
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kuruさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
亡くなられたお父様の生前の保証債務が実現化してしまったケースですね。お父様が生前、信用金庫と個別の信用保証を結ばれていたのでしょう。その保証債務は相続されます。保証債務は相続開始時にはまだ現実化していない場合がありますので、十分確認のうえ、相続放棄・限定承認等の手続きを取って、回避するなどする必要があります。
非弁行為に当たりますので、具体的な法律の解釈などは致しませんが、「期間・限度額の定め」がない信用保証は相続されないと解釈されています。
保証債務の内容など確認のうえ、弁護士さんにご相談頂けたら良いと思います。
FPオフィス クローム
新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼
kuru さん
回答ありがとうございます。
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この回答の相談
故父親が知人の連帯保証人になっていたらしく(信用金庫から20年以上前に借り入れ)
先月、債権回収会社から訴訟をおこされ、裁判所から「口頭弁論期日呼び出し及び答弁書催告状」なるものが届きました。
母… [続きを読む]
kuruさん (東京都/43歳/女性)
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