対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険の被扶養認定の130万円の解釈
こんにちは、清水保険資産設計 FP/社会保険労務士の清水光彦です。
ご質問の130万円の解釈ですが、基本的には年間の収入が130円以上となることが見込まれるのであれば扶養には入れないということです。
きみ007さんのように、「昨年の年収は120万円であったけれど、今年は結果として130万円以上となった」のであれば、130万円以上となることが確定した段階で扶養から外していただければ十分です。
よほどのことがない限り、遡って扶養からはずすということにはならないでしょう。
併せて注意していただきたいのが、月収です。
130万円を12か月で割ると、月額108,334円となります。
ですので、まだ働き始めたばかりという場合であっても、「月額108,334円以上で、かつその収入が継続される見込み」であれば、「年間の収入が130万円以上見込まれる」ことになります。
なお、給与の配偶者手当は、勤務先の会社の就業規則(給与規定)に基準が定められていますので、奥さまの今年の収入見込金額をきちんと会社に伝えていただいた上で、会社の判断に従っていただければと思います。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
社会保険、厚生年金について、配偶者を被扶養者とするためには、配偶者のパート等の収入が130万円未満の判断で教えてください。
最近、130万円に判断に加え、月10万8千円(1… [続きを読む]
きみ007さん (大阪府/38歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A