対象:年金・社会保険
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きみ007さん
ありがとうございます。
2008/11/22 17:48 固定リンク
私は単純に年間130万円未満であれば、問題ないと思っていたのですが、月額108,334円以上であれば、要件喪失になるとか、パートならば3ヶ月の平均が月額108,334円以上なら要件喪失とかの規定があったので、びっくりしています。この基準はどこの職場に関係なく、同じに運用されているのだと思いますが、しっかり調べられている方は少ないのではないかと思います。妻にはパートでもボーナスが出ているため、ボーナス月を含めて、3ヶ月平均して計算すれば、4〜8月、10〜2月が喪失期間となり、それ以外の期間でしか、被扶養者に認定されないなど大きな損失になります。
多分、実務担当者は120万円の年収でも、3ヶ月の平均が月額108,334円以上を超えている月があるということが推測できると思うのですが、担当者から問い合わせもありません。こちらから正直に申し出た方がいいのか迷っています。でも、申し出た結果、妻が働き始めた何年も前の給与明細までも調べられるのではないかと心配しています。
きみ007さん ( 大阪府 / 38 歳 / 男性 )
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社会保険、厚生年金について、配偶者を被扶養者とするためには、配偶者のパート等の収入が130万円未満の判断で教えてください。
最近、130万円に判断に加え、月10万8千円(1… [続きを読む]
きみ007さん (大阪府/38歳/男性)
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