対象:年金・社会保険
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きみ007さん
「恒常的な収入」の解釈
2008/11/22 17:24 固定リンク
早速、ありがとうございます。
よく分からないのが、先生が書かれた「月額108,334円以上で、かつその収入が継続される見込み年額」いわゆる「恒常的な収入」の解釈です。妻にはたまたま6月、12月にパートであるにも関らず、12万程のボーナスが支給されています。これまで給与ではないので、9月の調査で必要な3ヶ月間の給与明細と解釈せず、ボーナスの明細は提出していませんでした。
ボーナス支給時に月額108,334円を超えてしまっていても、ボーナスは1年を通じて、「恒常的な収入」ではないので、ボーナス支給月をもって喪失要件にはならないのでしょうか?
要は月額108,334円以上の月があっても、あるいは1年の間に月額108,334円以上の月が何回かあっても先生がいわれるように年末の段階で130万円未満であれば問題ないということなのでしょうか。
きみ007さん ( 大阪府 / 38 歳 / 男性 )
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この回答の相談
社会保険、厚生年金について、配偶者を被扶養者とするためには、配偶者のパート等の収入が130万円未満の判断で教えてください。
最近、130万円に判断に加え、月10万8千円(1… [続きを読む]
きみ007さん (大阪府/38歳/男性)
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