対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在個人事業を営んでおり、青色申告、配偶者は青色専従者の申請を行い
月額8万円の給与を支払っています。
現在の事業とは異なる顧客から、新規の事業を相談され取引条件の
1つに法人の設立が必要でしたので合同会社を設立しました。
現在はメインで個人事業を営み併用して1人法人を営んでいます。
法人の事業規模は未だ小さいので月額報酬は5万円に設定しています。
そして設立した合同会社でも社会保険加入すべきだと教わったので
年金事務所で加入手続きを行いました。
協会けんぽの扶養者収入用件は
1,年間見込み収入が130万円以下 且つ
2,収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満となっていますが
被保険者(私)の給与所得は年額60万円で
去年の確定申告では事業所得が300万円ありました。
設立した法人の給与所得だけが、被保険者の収入用件に当たるのであれば
2,を満たさないので配偶者は扶養に該当しませんし、
事業所得と合算すれば扶養収入用件の2,は問題なく、
私の扶養に入るかと思いました。
なので収入用件は保険加入事業所の給与のみで計算するのか
個人事業の所得も合算して計算するのか分かりませんのでどなたか
ご教授頂けますと幸いです。
補足
2014/06/20 15:45追記) 個人事業も私1人で営んでおります。
gorugon240kさん ( 大阪府 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
1
協会けんぽなら大丈夫だと考えます
gorugon240kさん。FPの杉浦恵祐です。
我々FPや士業にもgorugon240kさんのように事業収入と給与収入の両方を得ている方はたくさんいます。その場合であっても、ご承知の通り、法人の代表者で給与を得ているなら社会保険加入は義務です。その保険料算定の標準報酬額はもちろん給与収入額のみです。
協会けんぽのHPには、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。」とあります。
被扶養者の収入には給与収入(青色専従者給与)だけでなくすべての収入が含まれます。なのに被保険者は給与収入のみなのでしょうか。重要なのは、実際の「世帯の生計の状況」です。gorugon240kさんの事業収入を含めた世帯主としての稼ぎで、実際に配偶者を扶養しているのであれば、何ら問題はないと考えます。
なお、健康保険組合等の場合は、被保険者の収入が給与収入のみという前提で判断するところもありますので、協会けんぽとは取扱いが異なる場合があります。
評価・お礼
gorugon240kさん
2014/06/20 22:49杉浦様
お忙しい中、回答ありがとう御座います。
解釈のポイントとして、実際の世帯生計状況から考えると言う視点であれば
何ら問題ないと言う考えに納得です。
(現在のポイント:-pt)
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