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社会保険、年金の被扶養認定の130万円の解釈

マネー 年金・社会保険 2008/11/22 13:36

社会保険、厚生年金について、配偶者を被扶養者とするためには、配偶者のパート等の収入が130万円未満の判断で教えてください。
最近、130万円に判断に加え、月10万8千円(12ヶ月間の平均額)を超えて、月収3ヶ月分の平均が上回った場合で、その後も恒常的所得が見込まれる場合は平均を上回った時点で、被扶養者を外すことが必要であるということを知りました。

昨年、女房の年収は120万円でしたが、その年、3ヶ月平均が10万8千円を上回っている時点があったことが判明しました。
やはり正直に言って、遡って取り消しを申し出るべきでしょうか?
また、配偶者手当も同じような規定だと思われ、こちらも遡って、返還すべきなのでしょうか。

ちなみに毎月女房の給料は5万〜8万円ですので、問題ないのですが、6、12月にボーナスが13万円程度支給されています。そのため、ボーナスも含めると明らかにその月もそうですが、その前後3ヶ月間の平均は10万8千円を超えてしまいます。毎年秋に会社から3ヶ月間の給料明細を求められていましたが、6月のボーナス明細はこれまで提出していませんでした。ボーナスも含めて、判断するのであれば、被扶養者の申請を取り消したり、また認定したりして申請を1年に何回もしなければならなくなり、実際に1年間、認定されるのは3ヶ月だけとなってしまいます。

きみ007さん ( 大阪府 / 男性 / 38歳 )

回答:2件

清水 光彦

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー

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社会保険の被扶養認定の130万円の解釈

2008/11/22 15:42 詳細リンク

こんにちは、清水保険資産設計 FP/社会保険労務士の清水光彦です。

ご質問の130万円の解釈ですが、基本的には年間の収入が130円以上となることが見込まれるのであれば扶養には入れないということです。

きみ007さんのように、「昨年の年収は120万円であったけれど、今年は結果として130万円以上となった」のであれば、130万円以上となることが確定した段階で扶養から外していただければ十分です。

よほどのことがない限り、遡って扶養からはずすということにはならないでしょう。

併せて注意していただきたいのが、月収です。

130万円を12か月で割ると、月額108,334円となります。
ですので、まだ働き始めたばかりという場合であっても、「月額108,334円以上で、かつその収入が継続される見込み」であれば、「年間の収入が130万円以上見込まれる」ことになります。

なお、給与の配偶者手当は、勤務先の会社の就業規則(給与規定)に基準が定められていますので、奥さまの今年の収入見込金額をきちんと会社に伝えていただいた上で、会社の判断に従っていただければと思います。

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について「

2008/11/22 17:03 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。

扶養条件が、月10万8千円(12ヶ月間の平均額)を超えて、月収3ヶ月分の平均が上回った場合で、その後も恒常的所得が見込まれる場合は平均を上回った時点で、被扶養者を外すことが必要であれば、厳密に言いますと、そのとおりすぐに申し出て扶養を外し、また条件を満たすと扶養に入れるのが原則です。
しかし実務上は手続きが大変ですので年に1回というのが多いですので柔軟に対応されたらいと思います。また会社が判断することですんどえ、事前にこうなった場合はなど、聞いてみてください。

質問者

きみ007さん

「恒常的な収入」の解釈

2008/11/22 17:24

早速、ありがとうございます。
よく分からないのが、先生が書かれた「月額108,334円以上で、かつその収入が継続される見込み年額」いわゆる「恒常的な収入」の解釈です。妻にはたまたま6月、12月にパートであるにも関らず、12万程のボーナスが支給されています。これまで給与ではないので、9月の調査で必要な3ヶ月間の給与明細と解釈せず、ボーナスの明細は提出していませんでした。
ボーナス支給時に月額108,334円を超えてしまっていても、ボーナスは1年を通じて、「恒常的な収入」ではないので、ボーナス支給月をもって喪失要件にはならないのでしょうか?
要は月額108,334円以上の月があっても、あるいは1年の間に月額108,334円以上の月が何回かあっても先生がいわれるように年末の段階で130万円未満であれば問題ないということなのでしょうか。

きみ007さん (大阪府/38歳/男性)

質問者

きみ007さん

ありがとうございます。

2008/11/22 17:48

私は単純に年間130万円未満であれば、問題ないと思っていたのですが、月額108,334円以上であれば、要件喪失になるとか、パートならば3ヶ月の平均が月額108,334円以上なら要件喪失とかの規定があったので、びっくりしています。この基準はどこの職場に関係なく、同じに運用されているのだと思いますが、しっかり調べられている方は少ないのではないかと思います。妻にはパートでもボーナスが出ているため、ボーナス月を含めて、3ヶ月平均して計算すれば、4〜8月、10〜2月が喪失期間となり、それ以外の期間でしか、被扶養者に認定されないなど大きな損失になります。
多分、実務担当者は120万円の年収でも、3ヶ月の平均が月額108,334円以上を超えている月があるということが推測できると思うのですが、担当者から問い合わせもありません。こちらから正直に申し出た方がいいのか迷っています。でも、申し出た結果、妻が働き始めた何年も前の給与明細までも調べられるのではないかと心配しています。

きみ007さん (大阪府/38歳/男性)

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